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私は失業保険はもらえないのでしょうか?
現在、契約社員として働いて9ヶ月目です(契約としては、6ヶ月+3ヶ月です)。このたび妊娠したため退職し、失業給付の手続きをしようと思っているのですが、もしかしたら自分は給付対象にはならないのでは?と、いうことがわかり愕然としています。 雇用契約としては、 ・社会保険、健康保険未加入 ・週の労働時間は7.5×5 = 37.5hr (実際は残業がかなりあって、これではおさまりませんでしたが) で、書面として残っています。 また、これ以前は正社員として雇用保険加入の状態で働いていました。 よろしくお願いします。
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- tokimekisyarousi
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要は、遡及して雇用保険加入ができるかどうか、ということですよね。 結論としては、できます。 会社側に 「雇用保険には加入義務があると思うので、遡及して加入の手続きをとってください。」 と言ってみる。 たぶん、すんなり手続きとってくれることはないだろうから、 その後で、 ハローワークに行って、相談する。 多分、職権で加入させることになります。
>社会保険、健康保険未加入 会社側の健康保険(国民健康保険以外)・厚生年金 これと、雇用保険は無関係です。 短時間労働被保険者の場合、旦那様の扶養を受けながら雇用保険加入もある。 失業手当給付には、「雇用保険加入していた期間が最低6ヶ月以上あるか?」です。 3ヶ月しか加入されていないということなので、当然3ヶ月足りないので対象外。 >また、これ以前は正社員として雇用保険加入の状態で働いていました。 正社員から退職後1年以内に、雇用保険再加入できましたか? それにより、継続できています。 それなら、正社員時代+派遣時代で対象者になる可能性が。 それと妊娠中ですので、すぐの失業手当給付はできません。 「受給延長手続き」をするようになります。 失業手当給付は、「決まり次第すぐ働ける人」が対象。 妊娠中ですので、いずれは長期で休むことになります。 明らかに休むことがわかる人に、再就職口はまずありません。 ですから、働ける状態になるまで支給を待ってくれる制度。
補足
>短時間労働被保険者の場合 一週間の労働時間が30時間以上なので、短時間労働被保険者には該当しないと思います。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~mikuri/file1/koyou/koyou9.htm >「受給延長手続き」をするようになります。 はい。了解していますが、今回の質問のポイントではないため、あえてさらりと書いてます。
- sabra
- ベストアンサー率39% (19/48)
#2です。 #1さんの質問の回答を見ました。 さきほどのURLの「基本手当の受給要件」の(2)の 条件にあてはまっていないと思います。 もしあたっていれば、可能ですが・・・
補足
私ももちろん色々とHPを見たのですが、内容が微妙に違っていて。 過去の回答で、「1週間の労働時間が30時間を超える場合は雇用保険加入の義務がある?」ようなことを書かれていた人がいたので、もしそうならば会社側に遡って払ってもらおうと(これは可能だそうです)と、思いまして。
- sabra
- ベストアンサー率39% (19/48)
妊娠おめでとうございます。 今回の契約社員の場合、実際に社会保険に入っていなければ 失業給付をもらうことはできません。 また、受給期間が退職した翌日から1年で、待機期間が3ヶ月 あるため、現在の会社で9ヶ月目という事なので、前回の会社を やめて、現在の会社にすぐ就職したとしても、受給期間が過ぎて しまっていると思います。 もし、雇用契約とは異なり、今回の会社で社会保険(雇用保険)に 加入していれば、辞めてからすぐに申請にいけば、最大3年後まで 受給期間の延長はできます。もちろん、妊娠を理由に辞めるので、 すぐに働けない状況ということになり、すぐに失業給付は受けられ ません。失業給付は働ける状況&意欲がある人に支払われるもの なので、退職後すぐに延長の申請にいき、申請が受理され、出産した 数ヵ月後に働きたいと思った時に、もう1度申請にいけば、待機 期間後給付は受けられます。
これ以前というのがわかりかねますが 基本的に雇用保険加入してたなら問題ないでしょう。
補足
失業給付の算定期間(1年間)のうち、3ヶ月しか雇用保険に加入していないと言う意味です。 契約社員期間中、この労働条件で会社側に雇用保険加入の義務が生じるかどうかが、ポイントとなると思うのですが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 つわりでパソコンを開くこともしなかったため、お礼が遅くなってしまってすみません。 今の職場で最後に波風をたてたくないという思いと、もらえる権利のあるものは、当然主張すべきと言う考えの間でゆれています。 結論としては、在籍中の有休消化期間に、ハローワークに雇用契約書(両者の捺印・割り印ありのもの)を、持っていって相談しようと思っています。 それにしても、最初によく調べておくべきでした。 私の一つ後の質問(tokimekisyarousiさんも回答されている)を見て、ほんとそう思いました。。。