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申請した収入が間違っていたら・・・
当方、今年の2月から育児休業中で、12月に復帰の予定です。 夫の扶養にはいるために年末調整に所得を記入しようと思いますが、はっきりした金額が年末の源泉徴収がこないとわかりません。 ここで、適当に書いて、オーバーもしくは少なかったとなった場合、どのようなことになるのでしょうか?
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再び#1の者です。 ご質問者様のケースは、「今年の2月から育児休業中で、12月に復帰の予定です」との事でしたので、どう考えても扶養の範囲内で、配偶者特別控除は関係ないものと思い、あえて書き込みませんでしたが、今後のご参考のため、書き込んでみます。 所得金額が38万円以下(給与収入金額で言えば103万円以下)の場合は、配偶者控除が受けられますが、配偶者特別控除は受けられません。 (ですから、配偶者特別控除申告書には何も記載する必要はありません。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額が38万円超76万円未満(給与収入金額で言えば103万円超141万円未満)の場合は、配偶者控除は受けられない代わりに、配偶者特別控除が、所得金額に応じた控除額を受けられる事となります。 ですから、配偶者控除は一律38万円の控除なのですが、配偶者特別控除の方は、所得金額によって3万円~38万円の範囲で控除額が違ってきますので、配偶者特別控除申告書に記載する所得金額が間違っていれば、控除額も違ってくる事となりますので、こちらについては正確に記載しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ただ、会社では、1月末までは年末調整の再計算ができる事となっていますので、もし当初の申告と違う事となった場合は、それまでに会社に伝えれば再計算できる事となります。 (もし、それに間に合わない場合は、ご自身で確定申告すべき事となります。) もちろん、最初に書きましたように、配偶者控除を受けられる所得金額であれば、これは関係ない事となりますが。
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- hirona
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実際の所得が38万円以下だった場合、著しく金額が違ったとしても、0円~38万円の範囲なら、配偶者控除が使えるという状況に変わりは無いので、特に問題はありません。 所得が38万円を少し超えて「配偶者控除は使えないが、配偶者特別控除が使える」状況の場合、または配偶者控除が使える・使えないの違いになってしまう場合、著しい差異でなく1円の差であっても、その1円が控除金額を変えてしまう境目をまたぐ場合は、ちょっと事情が変わります。 控除額を少なく見積もっていた場合は、控除額が多くなることで税負担が軽くなります。改めて正確な金額を申し出た方が、節税になります。 控除額を多く見積もっていた場合は、控除額が少なくなることで、税負担も多くなります。正確な金額を申し出ないままだと、脱税になってしまいます。 ただ、「脱税」と書いてしまうと怖くなってしまいますが、しかるべき時期までにしかるべき手続きをすれば、正当な方法で「追加で納税」することになりますので、問題ありません。この「しかるべき時期・手続きをしない=正当な方法でない」ことをするのが、問題なんです。 今回の場合、源泉徴収票を入手してから、1月にご主人の職場に、年末調整の修正をしてもらえれば、一番ラクかもしれません。 会社で対応してもらえない場合は、確定申告で正しい金額の申告をすれば、大丈夫です。
お礼
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただき手続きをいたしました。ありがとうございました。
- kamehen
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1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入金額で言えば103万円以下)で間違いなければ、金額に違いがあったとしても全く問題はありません。 配偶者控除については、その所得金額以下であれば控除額に変わりはありませんので。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただき手続きをいたしました。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただき手続きをいたしました。 ありがとうございました。