- ベストアンサー
節税について
所得税の節税について教えてください。 今年2月に出産し、今は育児休業中です。 毎年、年末調整を夫、私それぞれの勤務先でやってもらっていました。 今年の私の給与収入は80万程度なので、主人の扶養に入ったほうが所得税が節約できそうです。 私の勤務先へ申告書類を提出した後なのですが、夫の勤務先へは私を扶養にしてもいいのでしょうか。 源泉徴収票をもらってから、修正申告をするのがいいのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者が年末調整してもしなくても 質問者の配偶者の 「配偶者控除」を申告するには、質問者の今年の所得が38万未満であれば可能です(給与収入の場合103万未満) 所得が38万を越え76万未満であれば 配偶者特別控除が可能です 条件に該当すれば、配偶者の年末調整でも可能ですし、確定申告でも可能です (どちらでもかまいません) 確実を期すならば、質問者の(年末調整の)源泉徴収票で所得を確認後、配偶者が確定申告すればよろしいでしょう
その他の回答 (1)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2
ご主人が申請するだけで良いでしょう
質問者
お礼
ありがとうございます。 それぞれの年末調整後に主人のみ修正申告します。
お礼
ありがとうございます。 教えていただいたように、源泉票を確認後に主人の確定申告をします。