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医療費控除について

サラリーマンです。 例えば1月~11月まで毎月病院の外来で3万円づつかかり、12月に入院して50万円(控除の対象となる金額)かかり、高額療養費で40万返還され、個人で入ってる生命保険の入院給付で50万円給付されたとします。 この場合、12月分は実質40万円のプラスとなりますよね。 こういう場合、医療費控除はどうすれば良いんでしょうか? 12月分は対象とせず、11月までの33万円分(実際は23万円)でするのか、やっぱり12月分のプラス40万円分を加味して、実質年間7万円のプラスになるから 控除はできないのか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

医療費控除は、1月~12月までに実際に支払った金額が対象となりますので、12月分というのも、年内に支払ったものが対象となります。 支払った医療費から控除する、保険等により補てんされるものについては、その治療ごとに控除するものですので、その治療に対する支払った医療費より入金された額が多くても、他の治療にかかる支払った医療費から控除する必要はない事となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/28.htm ですから、高額療養費は12月分に対しての給付ですし、入院給付金は入院に際しての給付ですので、1月~11月までの通院にかかる医療費については、他に補てんされるものがなかったのであれば、そのまま支払った医療費として医療費控除の対象となります。

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとう。 とても分かりやすく説明していただき 感謝です。 リンクも拝見しました。 これで解決しました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

まとめのような感じになってしまいますが。 「12月分は対象にしない」は、厳密に言うと違います。 それぞれの項目(1月の通院1回目、2回目、3回目、2月の通院1回目、3月の通院1回目……12月の通院1回目、2回目、入院、などなど)について、 (病院に支払った金額)-(補填される金額) を計算します。 この個別の計算でマイナスになった分(つまり黒字になった分)は、最終的に病院に支払うのに負担した金額は0円とします。 そして、個別計算したのを、最後に合計します。 質問者さんの書かれている内容の場合、1月~11月は補填される金額が無いとして。 12月分の中でも、高額療養費や生保給付金の直接の該当となっていない分(家族の外来とか、薬局で購入した市販薬など)は、対象になります。

kawahagikawahagi
質問者

お礼

分かりやすく説明していただき ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。 ありがとうございました。

  • mt123456
  • ベストアンサー率56% (58/103)
回答No.5

#3です。お詫びして訂正させてください。 #2の方が正です。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

再び#2の者です。 誤った回答が複数出ていますので、混乱されるかもしれませんが、最初に私が掲げたサイト(国税庁の質疑応答事例)を見て頂ければご納得頂けるものと思います。

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとうございます。 わざわざ訂正していただいて墨居ません。 ?2の方の意見で正しいんですよね。 ありがとうございました。

  • mt123456
  • ベストアンサー率56% (58/103)
回答No.3

確定申告は、その年の1月から12月の所得について翌年に申告して支払う所得税額を確定させることと考えていただければ。 ということで、12月分だけはずして申告するということはできません。 医療費控除の計算は、 その年に支払った医療費 - 補填される保険金等 - 10万円 ということでマイナスになる方は控除できません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.1

(1~12月までの控除対象となる金額)-(これに対する高額療養費+保険金)=控除対象金額 とお考えください。

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとうございました。 どうやら保険に関係のない病気に関しては 保険分を考慮しなくていいみたいです。 お手間とらせました。

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