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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除に詳しいかた教えてください!困ってます)

医療費控除の申請方法と返金額について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除について詳しく教えてください。夫、私、子供二人の4人家族で、H23年度の医療費が106,500円かかりました。入院費はH23年1月5日にまとめて支払いました。
  • 保険に入っているため、入院費の一部を日額5000円として支給されました。しかし、保険をもらっていたことを申請しないとばれる可能性がありますか?医療費控除を申請すべきでしょうか?
  • また、入院を申請しなかった場合、外来の医療費だけであれば106,500円返ってくるのでしょうか?詳しい方の回答をお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wakko777
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回答No.7

医療費控除についてちょっと勘違いしていると思いますので、一言だけ。 支払った医療費が還ってくるわけではありません。 10万円を超えた医療費がある場合に、申告することによって、所得税の一部が還元されるだけです。 あなたの場合10万円をちょっと超えただけなので、ほんの少し所得税が安くなるだけです。

その他の回答 (6)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

日額5000円貰った金額は医療費から引きますが、これは「保険金を貰った原因になった治療費」から引けばよいです。 仮に骨折して5万円かかったところ生命保険会社から10万円(日額5千円×20)を貰ったら、5-10でマイナス5ですが、これを、他の医療費から引かなくても良いです。 総医療費から、貰った保険金を引くのではなく 「保険金を貰った以外の医療費」+「保険金を貰った医療費ー保険金額」で出します。 保険金を貰った医療費ー保険金額の額がマイナスになったら「ゼロ」で計算します。 幾ら還付金がでるかは、上記の計算をしてからです(日額がわかってるだけで、貰ってる保険金額が不明ですので計算できません)。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

医療費控除は、診察を受けたり入院をした日付ではなく、それを支払った日付がベースになります。 年をまたいで入院していて、平成22年のあいだの期間にかかった入院費用でも、退院が平成23年で、入院費用を平成23年にまとめて支払ったのなら、実際には平成22年に入院していた時の費用も平成23年の収入に対する確定申告で申請します。 保険をもらっていたことは、申請しないとばれない可能性もありますが、ばれる可能性もあります。 なぜなら、生命保険控除も申告すると思うので、「入院費用に対する補填が、生命保険から出てるかもしれないし、生保の他に何か医療保険に加入してるかもしれないし」と判断できるからです。 入院は、それなりに医療費がかかりますし、それ以外にも雑費がかかりますので、「補填されるお金を申請しない」のは不自然、と思われちゃうかもしれないのです。 ただ、医療費控除の控除額の計算の仕方は、勘違いしている人も多いのですが、  × <医療費の総額>-<補填額の総額>  ○ <1回ごとの医療費、入院費などの費用>-<それに対する補填額>をそれぞれ計算してから、合計する です。1回ごとの入院費用から、それに対する補填額を引き算した結果、マイナスになった場合(補填額の方が多かった場合、要するに黒字だった場合)は、そのマイナス分を、他の医療費の減額に充てる必要はありません。 だから、年をまたいだ入院、1月から2月の入院、それぞれで「入院費から、保険からもらった金額」を差し引いた金額が、マイナスになったのなら申請しない方が無難ですし、プラスなら申請して良いでしょう。 外来でこの金額、と書かれていますが、交通費はかかっていますか? 徒歩圏内の病院または自家用車での通院ですか? 公共交通機関(バス、電車)の使用は、メモ書きのみで控除対象にできます。 また、深夜早朝(公共交通機関が動いていない)、足の骨折で歩行困難(バスや駅の段差・階段など)、出産入院(陣痛が始まっている、生後1週間の新生児と一緒など)、普通の入院でも入院のための荷物があるなど、常識的にバスや電車の利用が困難な場合は、タクシー利用も認められます。 で、医療費控除は、医療にかかった費用から「10万円」または「所得(収入ではありません)の5%」のどちらか安い方を差し引いた金額が控除金額になります。(質問者さんの場合、10万円)その金額に所定の税率を掛け算したのが、還付額の目安になります。 医療費控除以外の控除額がわからないので、何とも言えませんが、税率は5%か10%でしょう。 そして、還付額の財政源は「既に支払っている所得税(源泉徴収額)」(A)なので、もし上記で計算した目安の金額より(A)が少なければ、還付される金額は(A)になります。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>保険をもらっていたことは、申請しないとばれないですか? ご主人は、年末調整で生命保険料控除受けてますよね。 ということは、生命保険の給付金があると推測されます。 バレるかもしれませんし、膨大な申告があるので見過ごされるかもしれません。 でも、それって脱税ですよ。 >これは申請すべきでしょうか? 当然です。 前に書いたとおりです。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 >入院を申請しなかった場合、 H23年1月9日~2月4日までの入院分は、保険の給付金を引くと控除額なくなりますが、H22年12月23日~H23年1月2日の入院分は、保険の給付金を引いても残額あるので、その分医療費控除の対象になりますが…。 >外来では106,500円なのですが、いくら返ってきますか? 106500円-100000円=6500円 6500円×5%(税率)=325円 です。 また、住民税(今年6月からの課税分)が 6500円×10%(税率)=650円 安くなります。

noname#159030
noname#159030
回答No.3

国税庁の説明です。医療費控除のことが書いてあります。 ちなみに年収が200万以上だと 年間の医療費ー保険金などー10万円です。 所得税控除が受けられます。 医療費を実際に払った人が受けられます。 もらった保険金は差し引かなければいけません。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.2

入院日額5000円でいくら受け取りましたか? 総医療費-保険受け取り額=10万円未満なら還付はないですね

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.1

旦那さん年間どのくらい所得税払ってます? 結構控除されてるのでは?

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