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商標登録 回避する方法

たとえば、「どこんじょう」あるいは「ドコンジョウ」の呼称で指定商品第16類の雑誌、出版物で商標登録がとれたとします。  月刊誌の企画進行中に、週刊「ド根性」が地方で昔から出版されていた場合、出版止し止めの請求が可能でしょうか。 あるいは、逆に、私の方で長く使用している雑誌のタイトルを登録していない場合、登録がした人が突然、出版止し止めの訴えを起こした場合、回避する方法はあるものでしょうか。

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  • Studiogma
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回答No.1

商標法第32条に先使用について定められています。 つまり「ド根性(商標登録なし)」が「どこんじょう」の出願より以前に使用されていた場合、以下の条件で使用が認められるようです。 (以下条文より引用) 「需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。」 (引用終わり) つまり、「ド根性」が需要者の間に広く認識されている必要があります。 でも、「広く認識される」と言う文言は曖昧ですよねぇ。。。

ha60
質問者

お礼

>「広く認識される」と言う文言は曖昧ですよねぇ。。。 まったく。分類で一通り、押さえていったら、特許印紙が100万円以上必要となりました。 どれだけの価値があるのやら、、、。 ありがとうございました。

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