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商標とホームページの呼称の関係について
類似商標に関して調べてもわからず困っています。 初めての投稿ですので、質問が下手でしたらすみません。 お詳しい方どうぞよろしくお願いします。 1.あらたに商品販売をするホームページを開設するのですが、 ホームページの呼称というものは、 商標上どのような扱いなのでしょうか? ちなみにホームページの呼称がついた商品を販売するわけでは ないですが、ホームページの呼称自体も商標と類似していると まずいと思い、心配になりご相談をさせていただきました。 2.仮に、「シアター●●」とするばあいに、●●部分が「クレア」 など、少し聞いたことがあるような呼び名の場合、 「シアタークレア」などとしても、類似になるでしょうか。 「クレア」の知名度・登録区分や、 「シアター」部分の言葉の意味にもよるのでしょうが、 この類似かいなかの基準で特に決め手になる部分、 気をつける分があれば大まかな部分を ご教授いただければありがたいです。 よろしくお願いします。
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- Murasan759
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回答No.1
1.ホームページの呼称であろうとなかろうと、結果的にそれを見た人がその「呼称」を商品の商標として認識するような態様で使用しているかどうかが問題となります。その判断は個別具体的になろうかと思います。 2.これが決めてというものはないです。商標を構成する各部の類似性、商標の表示の態様(例えば「クレア」の部分だけを違う文字やフォントで表示しているなど)、著名性などを総合的に勘案して、類似かどうかが判断されます。少しでも危ないと感じるものは使用しないか、若しくは、専門家(商標専門の弁理士さん)にアドバイスを求めるなどするのが良いかと思います。
お礼
Murasan759様 丁寧な回答ありがとうございました。ホームページの呼称でも特に、 例外的なものではないとのこと、よくわかりました。ホームページ開設段階で、すこしグレーゾーンかな?と思う名称を考えついたもので、実際に、商標侵害になるかどうかあるていどの予想をつけられたらと悩んでいました。早速のご回答に感謝いたします。 専門家さんへのコストをケチって あれこれ迷っていたのですが、やはり、専門家さんに頼ったほうがよさそうですね。 ご回答ありがとうございました。