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弁護士は犯罪者も守らないといけない?
弁護士は犯罪者も守らないといけないのですか? 弁護士がたとえば、犯罪者から本当に犯罪したのだけど それを黙っててくれといったらそれは黙っておかないといけないのでしょうか? また、弁護士をつけると有罪が無罪になる事あるのでしょうか? たとえば、犯罪者側が金持ちで訴えた方が貧乏の場合 弁護士とかつけれないときとかもあるとおもうので
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犯罪者かどうかなんて神さまじゃないとわかりません。 テレビでは犯罪者のように扱かわていますが、これから犯罪をしたか否かを裁判所で判断するので容疑が確定しているわけではありません。 被疑者・被告人と呼びましょう!! ごくごく稀ではありますが、冤罪なんてこともあります。 例え100人の大衆の前で殺したとしても心神耗弱(日本の刑法は心神耗弱なら無罪・減刑)かもしれません。 本人にも言い分があるはずです。 その本人の言い分を法的解釈を通して、裁判所にそれを訴えるのが弁護士の仕事です。 本人#1さんの言うように、「殺人犯である」「いいえ、殺人犯と違いますっ!」と言うのが弁護士の仕事ではありません。 あくまでも本人の言い分を裁判所に言うのが仕事です。 本人が罪を認めてしまえば、大抵の場合、素直に「はい、殺人犯です」と認めます。 弁護士がつく理由は法律の専門家である検察官に対し、素人が相手したのでは言い分をきちんと聞いてもらえず、相手のいいなりになる可能性があるので、きちんと本人の言い分をいうことにあります。 当方素人なので、以下適当な回答。 質問1つ目 弁護士だからといって嘘を法廷でつくことはできません。 ただ、弁護士の守秘義務から被告人の不利益になることを積極的に述べる必要がないというだけです。 つまり、被告人から黙っててくれといわれたら、弁護士は黙っている必要があります。 黙っていることはずるいことではありません。 歴史的には強制尋問等が行われ、国家の都合のよい自供をさせられるなどの経緯があり、それをなくすためにも、黙秘というのは重要な権利です。 質問2つ目 この質問は金持ち・貧乏人の話なので、民事の話です(1つ目の質問は刑事)。 民事なので有罪・無罪という言い方はしません。 例えば夫婦喧嘩してるときは、どっちにも言い分があり、どっちにも否があることがほとんどです。 両者の話会いで決着がつかないときは裁判所に話を聞いてもらいます。 このとき裁判所に話を聞いてもらうのに、痴話喧嘩を聞いてもらってもしょうがありません。 つまり、裁判所には何らかの法的利益の対立を聞いてもらうことになります。 話が法律利益なので、素人には難しいので専門家の代理人(弁護士)を雇うわけです(もちろん自分でやってもOK)。 当然ながら裁判官も人なので、どっちの言い分が正しいのかなんてわかりません。 弁護士の言い分を聞いて判断するしかないので、結果弁護士の言い方次第では不利に働くことも有利に働くこともあるでしょう。 そういう意味ではA弁護士なら損害賠償100万円取れた事件が、B弁護士の場合は70万円しか取れなかったという事態は十分想像できます。 しかし、神様が裁判官だったら50万円が妥当な額だったのかもしれません。 真実なんてわからないものです。
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- h2go
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弁護士は刑事裁判上犯罪者を弁護することはありません。 弁護士は被疑者や被告人のために仕事はします。 刑事裁判は貧乏で弁護士を雇えない人でも国費で弁護士を必ずつけてもらえます。 民事裁判では有罪無罪の概念がありませんよって金持ちの被告(被告人でない事に注意)は弁護士をつけて 原告は本人訴訟はあります。 刑事事件は個人が訴訟を起こすことは出来ません。 刑事事件は検察庁が起訴します。
- jyuzou
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#4です。 補足。 「犯罪者側が金持ちで訴えた方が貧乏の場合」 と書かれています。 訴える側を被害者、訴えられる側が犯罪者と決め付けていませんか? 例えば、私は明日にでも質問者さんを訴えることができます(俺の財布盗んだだろとかいって、いちゃもんをつけることが可能)。 (※仮に私が質問者さんの住所・名前等の個人を特定する情報を知っていたとして。) 質問者さんは明日から犯罪者と呼ばれていいのでしょうか? 裁判をすれば結果私が負けるのは確実です。 ですが、質問者さんは一時的にではありますが、「被告人」と呼ばれることになります。 言葉使いには十分注意しましょう!!!
- umibouzu64
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単純に「犯罪者を助ける」だけにあるのではなく、公正な裁判を行うのに必要だというのがタテマエです。つまり、弁護側の反証に耐えられるだけの捜査をしろ!ということでしょうか。だから、弁護士の存在が、冤罪を防ぐ防波堤になっているともいえるでしょう。 ですから、 >犯罪者から本当に犯罪したのだけどそれを黙っててくれといったらそれは黙っておかないといけないのでしょうか? ということですが、このようなことは本来弁護士精神に反することであり、行ってはならないのです。 ただ残念なことに、犯罪者べったりの弁護士がいるのも事実だし、質問内容に近いことをすることも多い(例えば殺人者に対し「殺意だけは絶対に否認せよ」などとアドバイスするなど)。さらには、イデオロギーに毒された弁護士集団もいる。これらは、単に「政府、検察、裁判所は○○の敵だ!」という意識の元に弁護活動をやっている集団ですから、始末が悪い。 要するに、人によりけり、ということです。
- alpha123
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弁護士は弁護引き受けるかどうか判断する権利あります。紹介などないと依頼すらできません。 国選という手はありますが、死刑判決出すためには弁護人が必要ということから生まれた制度です (逆にいえば、弁護人見つからないと死刑になることはありません) 建前は守秘義務ありますが、某宗教からみでは接見(会うこと、弁護士だけの特権です)した後、弁護は断りテレビでぺらぺらしゃべった人権派弁護士が居ました。 人権はといってもピンからきりなわけです。 弁護士は犯罪人を守っているわけではありません。容疑者の人権が侵害されないよう、公正な裁判求めるだけです。
- hirokazu5
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建前だけ言うと、守らなければなりません。 極端な話、銀行強盗の現行犯で逮捕された犯罪者が検察から「殺人犯である」と言われたら、弁護士が「いいえ、殺人犯と違いますっ!」って弁護しなくちゃいけません。 ましてや、某新興宗教の教祖みたいな人であれば、そもそもその人が犯罪者であるかどうかも含めて弁護しなくちゃいけません。 なお、貧乏の場合は国選弁護人をつけてくれるというのが建前ですが、お金で普通に雇った場合と「やる気(あるいは経費の掛け方)」が違ってきて、判決に何かしら影響がくるのは仕方ない話です。