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犯罪被害者にも弁護士てつくの?

あらゆる凶悪犯罪最近おおいですよね、そこで犯罪を犯された方にも弁護士て、つくんですか?また、被害者なのに、つける事がもしも出来るならお金て弁護士さんへ払わないといけないのですか?また、そんな時もしも、証拠不十分で無実の場合犯罪被害者は相手にどんな仕打ちが待ってるもんなんですか?

みんなの回答

noname#60469
noname#60469
回答No.4

>被害者には弁護士がつかないということですか?また、非害者に弁護士をつけることが出来たならいつの時点で弁護費用の支払いを請求されるんですか? ご質問の趣旨と外れるかもしれませんが、分かる範囲内で書きます。 刑事裁判の場合、 加害者には弁護士がつきます。 被害者には検察官がいます。 刑事裁判が終わるまで、必要があれば被害者も検察官と面会して打ち合わせをします。 例えば、証人尋問でどのような質問をしてどう受け答えるのか、意見陳述をする場合、その内容はどうするのか等です。 被害者側も裁判に関わり、裁判を傍聴し、結審するまで判決の成り行きを見守ります。 被害者は、意見陳述の原稿の作成などは自分でやります。 もちろん、最終的には検事と打ち合わせをして原稿のチェック等をします。 裁判官の心証を悪くするようなことを言っては、被害者にとっては不利になりますから、被害者の裁判への関わり方は難しいわけです。 そして、検察官も多くの事件を抱えていていて、一つの事件ばかりに関わる余裕はありません。 ですから、被害者は自分で法律の専門家である弁護士に依頼し、刑事裁判が終わるまでサポートしてもらうことがあります。 テレビで被害者側が記者会見しますよね? その脇に大抵弁護士が同席しているはずです。 これも被害者側が依頼したのではないでしょうか。 弁護士がつくのではなく、自ら依頼するのです。 記者の質問や被害者の回答で、裁判に不都合な内容があったりしてはいけませんから、裁判への影響がないよう監視する役目もあります。 弁護士費用の支払いは、私の場合ですが、最初に依頼した時点で払いました。 裁判が結審するまでという契約で、まとまった金額を支払いました。 凶悪犯罪かどうかは分かりませんが、加害者が有罪判決を受けました。 ですから無実の場合はどうなるのか分かりません。 質問者様が「被害者にも弁護士がつくの」とお尋ねになっていることはこのような意味でしょうか? もし違ったらすみませんでした。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

だから刑事事件の場合、 起訴人=国家(検察官) 対 被告人=(犯人)。 この関係上は被害者は無関係の人です。 つまり弁護してもらう必要なし。 犯人に対する損害賠償請求裁判=民事裁判は別問題。 証拠不十分であろうが冤罪であろうが偽証であろうが被害者は刑事上一切無関係。 偽証罪の場合も当然起訴するのは国(検察官)です。 偽証罪の場合でも被告人が出来るのは告訴までです。 起訴はあくまでも検察官の権能です。 偽証のに関する損害賠償請求裁判=民事裁判は別問題。

  • shuryuu
  • ベストアンサー率29% (5/17)
回答No.2

【刑事事件では被害者に弁護士は付かない】 【その刑事事件により被った損害を民事で争うなら弁護士は付く】 ただし、費用は自分負担。なぜなら法律上、弁護士はつけなくても いいとなっているのに、つけるのはその人の勝手だから】 おそらく、あなたはテレビドラマのなどの裁判を見て、 双方に弁護士がつくと思っているのではないでしょうか? しかし、それは民事訴訟の場合であって、刑事訴訟の当事者は 裁かれる人間(被告)と裁きを求める人間(検察)なんです。 被害者はほとんど関与しません。現段階では証言くらいです。 被告には、法知識がないから弁護士が付きますが、検察官は 司法試験に合格した者がなりますから、当然別の法知識を 有する者をつける必要はありません。 また、被害者が当事者でない理由は、わかりやすいものを言うと 法律で決まっているからとか、捜査権限などが一切ないから 仮に当事者となっても証拠が集まらず真犯人を逃す確立が高まる、 といったところでしょうか。 証拠不十分で釈放された犯人から被害者自身が訴えられるということは まずありません。仮に訴えられたとしても、被害者がよほどの 悪意を持って無実の人間を陥れようとした時くらいじゃないと 認められないでしょう。なぜなら、被告を犯人と決め立件するのは 警察と、検察であり被害者は関係ないからです。 ただし、逆恨みによる何らかの事は起こりえます。

noname#78412
noname#78412
回答No.1

「弁護士が付く」という表現をするからには国選弁護人のことかと思いますが、刑事事件訴訟では被害者は訴訟の当事者ではありません(当事者は被告人である犯人と検察官です)から、弁護を受ける必要性がありませんので、付きません。 民事事件として損害賠償請求などの訴訟を提起する場合、原告として訴訟の当事者になりますので、弁護士に訴訟手続きの代理を依頼することができます。刑事事件ではないので「弁護」をするわけではありません。弁護士を任意で依頼するわけですから、依頼人は弁護士に対して当然に報酬を支払う義務があります。 >証拠不十分で無実の場合 「無罪」は刑事事件上の問題なので民事訴訟には関係ありません。前後の文と脈絡がないように思えるので、他にコメントすることはありません。 >犯罪被害者は相手にどんな仕打ちが待ってるもんなんですか? 意味がわからない文です。犯罪被害者が犯人に再度攻撃される可能性のことでしょうか?それなら有罪無罪や弁護士の存在に関係なく、犯人が生きている限り起こりうることです。犯人の身近な人間が逆恨みで攻撃する例もあります。犯罪被害者救済の観点で論ずべき問題ですが、今の日本では全くといって良いほど被害者の保護はなされていません。「待ってるもんなんですか?」という表現からすると、どんなことが起こるのかという意味だと思いますが、すでに書いたように可能性の問題であって、こうなると言えるものではありません。 それとも、犯罪被害者は犯人にどんな復讐をするのかという意味だとすると、日本の制度では復讐は禁止されていますので、違法行為になり、現実に報復する被害者はほとんどいないでしょう。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa273766.html

noname#60033
質問者

お礼

刑事事件を例に(殺人)などを例にあげ簡潔にお答え意いただけたら幸いです。被害者には弁護士がつかないということですか?また、非害者に弁護士をつけることが出来たならいつの時点で弁護費用の支払いを請求されるんですか?証拠不十分で加害者が無実になった場合相手に対する損害賠償の支払いはどうなるのですか?と、再度質問を切り替えさせていただきます。

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