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パートで働く際の扶養条件と出産手当の受給について
- 働いている会社が倒産し、旦那の扶養に入るためにパートで働こうと考えています。
- パートで働く際の扶養条件について分からず、103万を超えると扶養に入れないのか疑問です。
- また、会社が倒産した場合の育児休業給付金と出産手当の受給について詳しい方の教えを求めています。
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パートで働く会社の社会保険に入れず、なおかつ、扶養に入れなかった場合には、国民年金保険料(来年の3月までは月額13580円)を支払う必要がある他、国民健康保険等にも加入する必要があると思います。 なお、okattiさんの住民税は、例えば平成16年の1月から12月の分を平成17年の6月から平成18年の5月にかけて分割して支払うようなシステムになっているので、扶養に入る、入らないに関係なくokattiさんの住民税の額は平成16年度の住民税は変わらないような気がします。 そのほか、税法上の扶養に入れない場合には、所得税がかかる所得が例えば今までは372万円だったのが400万円に上がる、ということだと思います。いきなり20万円も30万円も所得税が増えるということはないと思います。 ただ、(プロフィールのところを見ていただくとわかると思いますが)社会保険は専門ですが、税金については専門外ですので、税法上の扶養に入れない場合の回答については他のかたに譲ります。
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- sr-agent
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103万円と言う金額は、税法上のものだと思います。 社会保険法上の扶養の金額は、130万円未満となっています。 従って、パートでの今後1年間の年間収入の見込み額が130万円未満であり、かつ、夫(健康保険の被保険者)の半額未満であれば、健康保険法上の扶養家族になることは可能だと思います。 但し、金額が上記未満であっても、労働条件によっては、パートでも、会社の社会保険(健康保険+厚生年金保険)に加入することがあります。そのような場合には、夫の健康保険法上の扶養家族にはなれません。 そのほか、会社が倒産するということで、退職後は雇用保険の基本手当を受け取りながら、次の職場を探すことになると思いますので、基本手当の日額が3612円以上なら今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上になるとみなされるため、この場合も扶養には入れないことになります。 従って、退職後、扶養に入るには、 パートの年収見込み額が130万円未満であり、 会社の社会保険に加入せず 退職後雇用保険の基本手当の日額が3611円まで といった条件がつくと思います。 次に、育児休業基本給付金は、育児休業終了後に会社との雇用契約が終了することが明らかな人は、受け取れないのではないかと考えられます。(法的根拠は、雇用保険法第61条の4、「厚生労働省の定めるところ」→雇用保険法施行規則第101条の11、第1項第4号) なお、出産手当金は健康保険からの給付であり、雇用継続を目的とした育児休業基本給付金とは異なるため、 退職後6ヶ月以内の出産ならば、出産手当金を受け取ることは可能だと思いますが、会社での健康保険の被保険者期間が1年以上必要だと思います。 倒産するということなので、保険関係がどのようになっているかどうか心配ですので、健康保険について調べておいたほうがよいと思います。 そのほか、出産手当金を受け取っている間も、出産手当金の日額が3612円以上ですと、この間も扶養に入ることができませんのでご注意くださいね。 なるべく簡単に書いているつもりですが、もしこれでもわからないという場合には再度補足要求等でご質問ください。 (※配偶者の方の健康保険が健康保険組合である場合には異なる取り扱いをすることもあるそうです。) なお、以上の回答は参考程度のものです。 社会保険関係(出産手当金)については、今加入している健康保険を取り扱っているところ(保険証に書いてある「保険者」)、扶養関係については配偶者の加入されている保険者、育児休業基本給付金については公共職業安定所にお問い合わせくださいね。
補足
とても、分かりやすい回答ありがとうございます。 もう少しお伺いしたいのですが、もし、年収見込額が130万円以上で扶養に入れなかった場合は、国民年金に加入しないといけなくなると思いますが、その他にも税金の関係とかで必要なお金が出てくるのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 やっぱり、パートで相当稼がないと割が合わなくなりそうですね。 130万以内に抑えておくのが無難な感じですね。 よく考えてみます。