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会社倒産と出産手当金について

まだ確定ではないのですが、現在働いている会社が今年の4月末で会社が倒産になるかもしれないと言われました。 私は現在妊娠7ヶ月でして、来月の3月末まで働き、4月から産休に入ります。その間に会社が倒産してしまった場合、出産手当金はもらえないのでしょうか?  また、会社が倒産したら育児休業給付金も貰えなくなるのでしょうか?生活が厳しいので、少しでも何か手当て金が貰えたら助かるのですが・・。 色々教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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回答No.2

まず、会社が倒産した場合は退職とみなされますので倒産した後の育児休業給付金はもらえなくなると思います。失業保険も出産や育児のための就職不能であればもらえませんが、失業保険延長の手続きを行っていれば育児がひと段落ついて就職しようと思えばもらえるようになりますので、手続きをしておくといいですね。 延長の申請期間は退職(倒産?)した翌日以後30日を経過した日の翌日から1ヶ月間のみですので注意してください。 このとき離職票が必要ですが倒産で離職票が会社からもらえないときは給与明細書を社会保険事務所にもって行けばいいので数か月分保管しておくと安心です。 出産手当金の場合は私も最近知ったのですが、平成19年4月より健康保険法の改正により支給対象者が変わったようです。 以前までは退職しても6ヶ月以内の出産であればもらえるということだったのですが、今度の改正でこれが廃止になり、健康保険に加入して産休中も継続している人のみになったそうです。 以前の法律の対象者は平成19年3月31日までに出産手当金の受け取りが確定した人に限られ、産前分もあるため5月11日までにうまれれば該当します。ちょっと厳しいかな? でもこの意見には違う見解もあるようなので直接社会保険事務所等に確認したほうがいいのかも? あいまいですみません。 こちらを参考にしてください。http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/ http://www.soumunomori.com/

harapekon
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 回答ありがとうございました。 失業保険延長は知ってましたが、申請期間までは知らなかったです。いつでもいいものと思っていました。まだまだ知らない事が多そうです・・。 自分が加入している健康保険組合に詳しく相談してみようと思います。 出産予定日もこれまた5月14日なのであらら~~って感じです。 色々詳しくありがとうございます^^ とてもわかりやすかったです。

その他の回答 (1)

回答No.1

産前の42日分のいくらか(倒産までの分)はもらえます。 出産日によって日数は変わりますので、はっきり何日分とは分かりません。 育児休業給付金はもらえません。 非常に残念ですが、倒産が少しでも遅くなるように祈りましょう・・・

harapekon
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 回答ありがとうございました。 倒産までの分までは保証されるんですね、自分が加入している健康保険組合に詳しく相談してみようと思いました。 本当世の中厳しいですね、どうにかなるさの気持ちでやらないと凹みます。

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