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教えてください!出産に関して、もらえるお金を調べておりました。

私の場合でお聞きしたいのですが、派遣会社で2年近く勤務しております。 健康保険、雇用保険も払っているので出産手当金、失業給付金はもらえると思うのですが、今の勤務先との話し合い次第ですが出育児休業給付金も頂けますでしょうか? 恐らく派遣なので退職という事になると思うのですが・・・ ただ、旦那の扶養に入ったら貰えるものと貰えないものがあると思うのですがその区別を教えてください。 また、職場復活した場合収入が130万以上になるので扶養は無理でしょうか? ちなみに出産手当金等を支給されている間の保険や年金の支払いはどうなるんでしょうか? 返答お願いいたします。

みんなの回答

  • moco_boo
  • ベストアンサー率29% (52/178)
回答No.2

こんにちは。1月に男の子を出産しました。 出産手当金は退職後6ヶ月以内に出産すれば現在加入している社会保険もしくは健康保険組合から出るお金ですので、申請をすればもらえると思います。 国民健康保険にはこのような制度はないので、国民健康保険の方はもらうことが出来ない手当金ですが、こちらには該当しないと思います。 育児休業給付金は「育児休業」をされる方がもらえる手当てになりますので、お子さんが1歳になったら復帰することが前提ですので退職してしまうともらうことは出来ません。 失業給付金は退職となれば対象になると思います。ただ、産休期間中は働けないので対象の月にはならないハズなので、産後にスムーズにもらえるように何らかの手続きを産前にした方が良いと聞いたことがあります。ハローワークで聞くと教えていただけると思います。 例えば、産休前ギリギリまで働いて、その後退職された場合、健康保険はどうするか?ということですが、出産手当金の額が日額3611円を超える額になる場合はご主人の扶養に入ることが出来ませんので、その間は国民健康保険に入るか、今の社会保険(ですか?)を任意継続するか、どちらかが金額的にもメリットがあるのかを調べて選択されたほうが良いです。 ご主人の扶養に入れない期間は国民年金にも加入しないといけませんのでご注意下さい。 職場復帰した場合、130万以上の収入になるとのことですが、復帰した際、すぐに社会保険等に加入するのであればその時点で扶養に入ることは出来ないです。 (この場合の扶養とは健康保険についての扶養のことです。) しかし、パートなどで社会保険等に加入しない場合は1年間の収入がおおよそ130万以上になりそうだという時点で扶養から抜ければ良いことになっています。おおよそ、その基準は月額108000円以上の収入がある場合と言われています。こまかい扶養の基準はご主人の保険が政府管轄の社会保険か、会社独自の健康保険組合かによっても認定基準がことなります。私の経験から言うと、健康保険組合のほうが扶養の認定基準は厳しいところが多いです。いずれにしても130万以上の収入がある場合は扶養にはなれません。

  • nao_lin
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

私は専門家ではないので、知っていることだけ書きますね。 まず、育児休業給付金ですが、これはお勤めになっている派遣会社が育児休業を認めているか(就業規則に定めているか)でもらえるかどうかわかります。就業規則上、育児休業を取り入れていない、すなわち雇用保険にて適用されていなければもらえません。雇用保険からもらえる給付金だからです。 もちろん、退職されてはもらえません。育児休業給付金は、育児後復職する意思のある場合とされています。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産であればOKです。社会保険でもらえなくても、国保でもらえます。失業給付金は退職して就業できる状態になってから、つまり育児期間中は給付されません。育児をしているため働けない状態であればもらえません。育児をしていても働ける状態ならもらえますが、就業する場合、子の面倒はどうするのか?などを問われます。 旦那様の扶養になっていたら、出産手当金については旦那様の健康保険からもらえます。でも、扶養になっていた場合、失業保険はもらえなかったと思います。 扶養されているなら働く必要はないと判断されるからだと思います。職場復帰して130万を越えたら扶養は無理です。出産手当金を支給されている間の健康保険や厚生年金の支払いはしなければなりませんが、育児休業が取れて、育児給付金を受給している間は免除されます。これも退職して扶養になれば自分の分は支払わないで済み、退職しても扶養にならなければ国保や年金の支払いは必要だったと思います。 育児休業給付金は30%、復帰後6ヶ月の勤務でさらに10%がもらえますが、それでも全体の40%しかもらえないので保険と年金料を計算してどちらが特が検討してみてください。 もっとも、育児休業が認められていなかったら派遣会社は退職して夫の扶養に一旦入って年内は育児に専念し、年が明けたら再度お仕事をされてはいかがでしょうか?雇用保険も離職から1年以内の再就職であれば継続加入ができますからね。 いずれにしても、出産&育児ってお金がかかりますよね。。。私も現在9ヶ月で産休に入るところなんですけど、出産手当金って生まれないと申請できないし、それまで無給状態になってしまうわけだから、計算機片手に家計簿とにらめっこですよ。 お互い頑張りましょうね!