• ベストアンサー

年末調整の手続き

こんにちは。わからないことだらけなので回答お願いします。 今年の8月末でアルバイトを辞めました。 9月に結婚し今は夫の扶養になっています。 1月~8月までの収入は所得税を除いて157万円くらいです。 アルバイトでしたので保険、年金は会社から引かれるのではなく自分で納めに行っていました。 バイト先から源泉徴収票をもらって自分で年末調整の手続きをした方が良いでしょうか? 手続きをしたら返ってくるお金はあるでしょうか? その他何か問題点はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1夫の扶養になってる。  夫が勤める会社で加入してる健康保険組合の保険証で医者にかかれるということでしょう。   2 税法上、夫は配偶者控除をうけられません。  所得条件をオーバーしてます。もし、夫が年末調整時に配偶者控除を受けるて手続きをしたなら「はずす」ように。 3 あなた自身が中途退職者なので、所得税の精算がされてません。  確定申告書を税務署に出して精算します。ほとんどの場合還付金が出ます。 還付申告になるので24年1月4日から税務署で受付します。   4年末調整?確定申告?  年末調整は年末に在籍してる者にたいして給与の支払い者がおこなうものです。  在職先がない場合には、当然にしてくれる者がいませんので、自分で確定申告をすることになります。

ymama_2011
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 1 皆さんのご回答を拝見した所、社保の扶養になっているようです。 何も理解せず夫の扶養になっていると言っていました。大変申し訳ありません。 2 もし、夫が年金調整時に配偶者控除を受ける手続きをしたなら「はずす」 ↓ 給与所得者の扶養控除等申告書とゆう紙を夫が持って来ました。 こちらの紙の配偶者を無にして提出すればよろしいのでしょうか? ちなみに無にしたら今後私は何をどうすればいいのでしょうか? 3 1月4日以降に税務署で確定申告をしてきます。 お時間ありましたらまたご回答お願い致します。

その他の回答 (6)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

(1) 平成24年分 給与所得者の扶養控除等申告書と (2) 平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書という 2枚の申告書を夫がもって帰ってきましたが 後者の((2))申告書には夫の名前と住所のみ記入すればよろしいのでしょうか?」 (2)は、生命保険料控除を受けるための申告書ですから、(1)とは性質がちがいます。 生命保険に加入してて「証明書」が発行されてるなら、記入します。 配偶者特別控除という欄には記入しません(あなたが元々非該当だからです)。

ymama_2011
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 (2)は関係ないのですね! バイト先に源泉徴収票を取りに行き、確定申告をすると住民税が安くなるのと、所得税の還付があるかもしれないということでしょうか? 来年は出産、子育てもあり収入もないと思うので その場合は配偶者控除欄に記入して扶養になればいいのですね? 何度も申し訳ありませんがご回答お待ちしております。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf この用紙の右上の「配偶者の有無」というところには「有り」でします。 用紙の中「A控除対象配偶者」欄がありますが、ここには記入をしません。 ここに記入をするのは、一年間の所得が38万円以下の配偶者がいる場合です。 以前に、この申告書で同欄に記入して提出してしまってたかどうか忘れてしまったというなら、改めて「A控除対象配偶者」欄に記入をしてない申告書を提出すれば良いです。 24年分の申告書を一緒に出すようになってると思いますので、その記入も同様にします。

ymama_2011
質問者

お礼

大変分かりやすいご回答ありがとうございます。 右上の配偶者は有り A控除対象配偶者には記入しなければいいのですね。 今年結婚したので夫の申告書を書くのは初めてです。 (1) 平成24年分 給与所得者の扶養控除等申告書と (2) 平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書という 2枚の申告書を夫がもって帰ってきましたが 後者の((2))申告書には夫の名前と住所のみ記入すればよろしいのでしょうか? 是非またのご回答お願い致します!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>自分が配偶者になっているかさえよく理解できていません… 【再掲】 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >配偶者控除の手続きはいつするものでしょうか… 上記の要件に合うなら、夫が会社員等の場合はその年の年末調整で、夫が自営業等なら年が明けてからの確定申告でです。 ただし、今年分は、 【再掲】 >1月~8月までの収入は所得税を除いて157万円くらいです… 夫は今年の年末調整もしくは確定申告で、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということですね。

ymama_2011
質問者

お礼

二度もご回答頂きありがとうございます! 私の場合配偶者控除、配偶者特別控除ともになる資格がないということですね。 夫は会社員なのですが、 給与所得者の扶養控除等申告書を配偶者無しにして提出し会社で年末調整をしてもらえばよろしいのでしょうか? 理解が遅く大変申し訳ありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >9月に結婚し今は夫の扶養になっています。 健康保険の扶養ですね。 税金上の扶養にはなれません。 >バイト先から源泉徴収票をもらって自分で年末調整の手続きをした方が良いでしょうか? 「年末調整」ではなく「確定申告」ですね。 年末調整は会社がするものです。 >手続きをしたら返ってくるお金はあるでしょうか? あります。 給料天引きされた所得税の一部が還付されます。 また、住民税が安くなります(住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税です。) 来年になったら、源泉徴収票、国保の保険料を払った額がわかるもの、年金の控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。

ymama_2011
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! つまり、私はおおよそ157万円の給与があるので 税金、健康保険上ともに夫の扶養になれないということでしょうか? 現在、夫の会社で社会保険に入っているようなのですが 今後どうなるのでしょうか? 2月16日以降は混んでいるとのことなので年明けに確定申告しに行ってきます。 またお時間ありましたらご回答頂けましたら幸いです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

バイト先から源泉徴収票をもらって自分で年末調整の手続きをした方が良いでしょうか?手続きをしたら返ってくるお金はあるでしょうか?> 源泉所得税を天引きされていたなら、確定申告すれば幾らか還付金があるのが普通です(あなたが誰かを扶養していると会社に書類を提出し、年末時点で扶養でなくなったとかでない限り)。なお、年末調整は年末時点で働いていることが必要であり、そうでないあなたは年明けに確定申告することになります。還付申告でしょうから2/16を待つ必要はなく、それまでに行くと混んでないので親切丁寧に申告の仕方を教えてくれますよ。今年1月からの全ての源泉徴収票と認印、還付金振込のための銀行口座情報を持って行けば良いです。控除出来るものがあるなら、その証明書も持って行ってください。 9月に結婚し今は夫の扶養になっています。1月~8月までの収入は所得税を除いて157万円くらいです。> その収入では、旦那さんがあなたを配偶者控除や配偶者特別控除にすることは出来ません。もし、年初(またはその前の年末)にあなたを扶養者として申請しているなら、旦那さんの控除が減り所得税が増えて還付金が減るか追加で徴収されることもあります。 扶養に入っているのは社会(健康)保険でしょうから、年末調整や確定申告に関わる所得税関係ではないことになります。

ymama_2011
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 現在妊娠中で8月以降働いていないので年末調整ではなく確定申告をしに行けばいいということですね。 ちなみに控除できるものを持ってとはなんのことを言うのでしょうか? 医療費などの領収書などでしょうか? 夫が給与所得者の扶養控除等申告書をもらってきたのですが 年初などに特に手続きはしていません。 9月に籍を入れて年金手帳を夫の会社に渡し手続きをして頂きました。 このような場合は上記の申告書の配偶者の有無はどうなるのでしょうか? 無知で大変申し訳ございませんがまたご回答頂けたら幸いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今は夫の扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1月~8月までの収入は所得税を除いて157万円くらいです… 夫は今年の年末調整もしくは確定申告で、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということですね。 つまり、あなたのいう「今は夫の扶養になっています」は、言葉の遣い誤り以前に、大きな誤解だということです。 >自分で年末調整の手続きをした方が良いでしょうか… 年末調整とは、年末にどこかの会社に在籍している人が、会社でしてもらうことです。 年末に無職なら、年末調整という言葉は無縁です。 年末に無職あるいは自営業などの人は、年が明けてから「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm です。 >手続きをしたら返ってくるお金はあるでしょうか… それはじゅうぶんあり得ます。 >保険、年金は会社から引かれるのではなく自分で納めに行っていました… どちらも「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm になります。 国民年金は、日本保険機構から送られてきた「控除証明書」の添付が必須です。 国保は、支払った額を正直に書き込むだけで良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ymama_2011
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。扶養、控除について大変無知でお恥ずかしいです。 籍を入れて夫の社会保険に加入し、年金手帳を夫の会社に提出して手続きして頂いたので 社保の扶養に入っているのですね。 扶養とは一つしかないと理解していました。 配偶者控除の手続きはいつするものでしょうか? 自分が配偶者になっているかさえよく理解できていません。 もしお時間がありましたらご回答よろしくお願いします。

関連するQ&A