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扶養家族になるか

長男は、23歳ですが今年の1月リストラで 失業しました。その後パートで働いていますが 今年度の収入見込みは100万円弱です。就職活動も 行いましたが適職がなくパートをしながら整体師 の学校に行っています。私(父親)の扶養に出来 るでしょうか。尚、整体師の為の学校は学生として の扱いにならないそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.4

所得税の扶養の要件は、生計を一にしている配偶者その他の親族で、その方の所得金額が38万円以下の場合ですので、所得金額とは収入金額から必要経費を引いた後の金額となり、給与所得の場合は、給与所得控除額が必要経費代わりに引けるようになっており、その最低額が65万円である事から、65万円+38万円=103万円、という計算により、#3さんもお書きになられているように、給与収入ベースでは103万円以下の場合に扶養に入れる事となります。 もちろん年齢は関係ありませんし、働いていたとしても、給与収入が103万円以下であれば扶養に入れます。 ちょっと気になりましたが、今年の1月リストラという事ですが、今年に入って支払われた給与も、例え昨年12月分給料であったとしても支給日が今年に入ってのものであれば、それも今年の分に含まれますので、それも含めて103万円以下かどうか判定する必要があります。 それと学生としての扱いにならない旨、書かれていますが、もし仮に学生扱いになったとしてもご本人の所得税の計算上、勤労学生控除が引けるだけの事ですので、ご質問者様の扶養の判定の際の103万円という金額は変わりない事となります。

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その他の回答 (3)

  • mt123456
  • ベストアンサー率56% (58/103)
回答No.3

所得税申告上の扶養になれるかどうかは、#1の方の通り「所得38万円以下」です。 パートなどの方の場合、給与所得控除65万円がありますので、103万円以下の場合扶養になります。 詳しくは国税庁のHPをご覧になることをおすすめします。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
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  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.2

下記のサイトが参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html
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noname#33300
noname#33300
回答No.1

年収でしか見ませんから所得が38万円以下ならば何歳でも扶養になります。

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