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扶養家族について
結婚して2年過ぎ子宝に恵まれないため、妻が今月いっぱいで10年勤めた正社員の仕事をやめ妊活することになりました。 失業保険の申請をせずに5月から知り合いの職場でパートを始めることになっています。時給900円とのことなので次の給料は8~9万円程度になる見込みです。 そこで会社員として勤めている私の扶養にいれようと思い社内の担当者に申請の話をしたのですが「雇用保険期間中は所得があるのでもちろん扶養申請はできないし、すぐにパートで働く場合も同様に収入があるのだから扶養申請は出来ない」といわれました。 私の健康保険は全国健康保険協会のようですが扶養申請はできないのでしょうか?
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Q_A_…です。 >金銭面ではどちらがお得になるのでしょうか? あいにく、「人それぞれ」「ケースバイケース」のためなんとも言えません。 また、「金銭以外のこと」も含めて比較しないと損得が判断できないこともあります。 ということで、以下は「比較する際のポイントになること(の主なもの)」に過ぎませんのでご留意ください。 ***** ○奥様側のポイント ・基本手当(いわゆる失業手当)の支給額(の見込み額)はいくらか? ・「退職後の公的医療保険」を、「任意継続」と「市町村国保」のどちらにするか? ※「任意継続」「市町村国保」の保険料は【条件が同じでも】「健康保険組合ごと」「市町村ごと」に保険料が異なります。 また、「保険給付の内容」も同様です。(特に「健康保険組合」は違いが大きいです。) ***** ○aqua1229さん側のポイント ・「配偶者控除」「配偶者特別控除」「社会保険料控除」【など】「所得控除」の額(への影響)はどのくらいか? ・勤務する会社の「福利厚生」への影響はあるか? ※「福利厚生」については、たとえば「家族手当は、健康保険の被扶養者に認定されている家族がいる場合に支給する」というような会社もあります。 ***** (備考) >…失業保険をもらい終えてからパート… 就職先が決まっている場合は、原則として「基本手当」の受給資格がありませんのでご留意ください。 (参考) 『雇用保険手続きのご案内>基本手当について>受給要件|ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html#jukyuyoken ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『健康保険と国民健康保険の保険給付の違い|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_26.html 【保険給付の一例】『けんぽのしくみ>健康保険で受けられる給付|横河健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html ※「付加給付」が「横河健康保険組合」独自の給付です。 --- 【保健事業の一例】『保健事業|横河電機健康保険組合』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html --- 『知らないと損する!自治体ごとの国民健康保険料に格差がある件|ノマド的節約術』 http://nomad-saving.com/3039/ *** 『福利厚生は会社によってこんなに違う!|All About』(更新日:2014年07月04日) http://allabout.co.jp/gm/gc/12049/ 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『夫婦間の協力及び扶助の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-43.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
>…全国健康保険協会のようですが扶養申請はできないのでしょうか? 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のルールは、以下の「日本年金機構」の説明にある通りですから、もう一度担当者に(角が立たないように)確認してみたほうがよいでしょう。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>※年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。 >>給与所得【等】の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 *** (備考1.) 「国民年金の第3号被保険者」の資格については、「健康保険の被扶養者」の審査を通れば(合わせて)取得できます(認定されます。)。 (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『第3号被保険者について(2)|年金の取扱説明書』(2013.05.13) http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 >>……第3号被保険者としての届出に関する認定対象者が、健康保険、……の被扶養者として認定されている場合…は、これを第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持している被扶養配偶者として取り扱うこと。…… --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** (備考2.) 「【税法上の】控除対象配偶者」の要件は、「健康保険の被扶養者の資格の有無」とは関係が【ありません】。 あくまでも、以下の「国税庁」の解説にある「四つの要件」を満たすだけで「控除対象配偶者」に該当します。 なお、要件の1つである「(税法上の)合計所得金額」は、「収入の金額の合計額」では【ありません】のでご留意ください。 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。…… --- 『個人市民税 > 所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得の種類と所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も(原則として)同じです。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?|ダイヤモンド・オンライン』(2012/6/14) http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>……当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- nanasuke7
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社会保険上の扶養認定の基準は、60歳未満であれば年間の収入が130万円未満と見込まれる場合です。 この場合の収入は、扶養者認定の申請時点から将来1年間の見込みです。 ※所得税の場合は、今年12月31日時点で奥様の年間所得が103万円を超えると見込まれる場合には扶養になれません。 ですので、扶養申請はできると思います。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます! 私は失業保険をもらい終えてからパートとして働き扶養に入ったほうがいいのではないかと思っているのですが、金銭面はどちらがお得になるのでしょうか?
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
社会(健康)保険ですので全国一律の規定ではないですが、大抵は月額108,333円以内であれば扶養とすることが可能です(これから1年間の収入が130万円以内ということから)。 詳しいことは、会社が加入している保険組合に聞く方が早くて確実かと。
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます! 私は失業保険をもらい終えてからパートとして働き扶養に入ったほうがいいのではないかと思っているのですが、金銭面的にはどちらがお得になるのでしょうか?
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます! 私は失業保険をもらい終えてからパートとして働き扶養に入ったほうがいいのではないかと思っているのですが金銭面ではどちらがお得になるのでしょうか?