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扶養家族って?

年々、法改正などで、いろいろと変わってきています。 そこで質問です。 私はパートで働いていますが、今年の収入(見込み)まで計算すると、103万円を超え、120万~125万円になります。 この場合は、扶養家族の範囲でしょうか? 130万を超えると、扶養から外れると聞きましたが、 どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.2

>扶養家族の範囲でしょうか? 貴方は、結婚されて夫がいますか。 その場合、税法上は貴方の収入がいくらであっても「扶養親族」とはいいません。 「扶養親族」は配偶者以外の親族をいいます。 配偶者は「控除対象配偶者」といいます。 「控除対象配偶者」及び「扶養親族」は、給与収入の場合103万円以下の人で、扶養している人が「配偶者控除」もしくは「扶養控除」を受けられます。 これを超えれば、いわゆる扶養ではありません。 ただし、配偶者の場合は、141万円未満であれば、旦那さんが「配偶者特別控除」というのを受けらます。 >130万を超えると、扶養から外れると聞きましたが… これは健康保険の扶養のことです。 扶養に入っている会社の健康保険は、政府管掌健康保険(主に中小企業の場合、保険者が〇〇社会保険事務局、10月から全国健康保険協会管掌保険に変わりました)でしょうか、会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)でしょうか。 保険証の「保険者」のところを見ればわかります。 政府管掌健康保険の場合は、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収が108334円以上)が見こまれると、その時点で扶養から外れなくてはいけません。 健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。

totoro0909
質問者

お礼

私の頭の中は控除対象配偶者…と扶養家族という言葉の意味違い& 配偶者特別控除や健康保険のことがゴッチャになってますね… あんまり深く考えたこともなく… 141万未満なら配偶者特別控除が受けられて、 130万未満なら健康保険に関しても夫の扶養で大丈夫なんですね。 来年からは月収が減る見込みです。 勉強不足ですね。 詳しく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

130万円未満が扶養になるのは、社会保険です。 税金の扶養は、103万円未満までですが、夫の扶養ならば、配偶者特別控除が適応される場合もあります。 http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/medical_major_03.html http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 上記のサイトの計算は、給料の総額から65万円を引いた額です。

totoro0909
質問者

お礼

私の頭の中の考え方がゴッチャになっていたんですね。 あんまり詳しいこともわからず… 扶養とかそういうのを深く考えたこともなく もう少し自分なりに勉強すべきなのかなぁと思うことでした。 サイトのURLを添付していただき、感謝しています。 ありがとうございました。

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