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不動産の権利証の保証人って、どのような位置付けでしょう?
住宅金融公庫から地方銀行へ家のローンを借り替え手続きをしている者です。 銀行の審査も完了しているのですが、土地・建物の権利証を紛失しているために、銀行からは「不動産を登記者している2名の保証人を見つけて、保証書を作成して下さい」と言われています。借入れに対する保証は保証協会が行うので、債権者(つまり私)に問題が生じても、その保証人には金銭的な迷惑を掛ける事は無いと言われました。でも保証人である限り、何かを保証するワケですよね?身内に頼んでも=連帯責任と解釈されてしまい、まるで私自身が偽って借入れを企てているように思われ、困っています。 土地・建物の権利証の保証人ってなんでしょうか?また保証人になることによって生じる「保証責任」はどのようなものなのでしょうか?御回答よろしくお願い致します。
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お礼
結局、ここでのアドバイスを参考に司法書士さんへ依頼することにしました。例え保証人として金銭的な問題が生じないにしても、面倒な義理を作るのに嫌気がさしました。まあ、そこそこの金額で解決できるならば、その方が楽かなと。皆様アドバイスありがとうございました。