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権利証と相続

 こんにちわ。お世話になります。現在、住んでいる家と土地の権利証を紛失してしまいました。権利証がないと遺産相続の際、不都合なことがあるのでしょうか?教えてください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

追記させていただきます。 誤った回答部分の訂正を含め、書かせていただきます。 相続登記では、今までの所有者の意思確認が不要(出来ない)などから、権利証の添付は不要です。 したがって、質問の前提である相続の際という場合には、何ら影響しません。 >「お金の問題」というのは、権利証がある場合と、ない場合ではいくらぐらい違ってくるのでしょうか? 相続の際には、影響しません。 売買などを行う際には、費用が発生する可能性があります。 個人売買などであれば、比較的時間の余裕があれば、郵送での本人の意思確認が可能となります。その際には、権利証がないことによる費用はほとんどかからないと思います。 しかし、購入者や仲介業者によっては、売買=登記完了を前提としますし、その影響は融資などにも影響します。そのため、登記申請がスムーズに行われるなどの必要性から、郵便での意思確認では時間的な部分や意思確認での取り下げなどのリスクを回避するために、司法書士などによる意思確認の証明書が必要となると思われます。 司法書士の費用というものは、自由化されているため、いくらかかるという明確なものはお答えできません。私の親族が行った売買では、3万円の請求だったように記憶しています。 共有名義や抵当権設定などによっても、費用が変わる可能性もありますし、登記申請自体の費用との関係もあるため、単純に証明の費用だけで高い安いも言えませんからね。 ちなみに、登記変更ごとに権利証が作成されることとなります。所有者の苗字が変わった、住所が変わった、増改築や分筆などでも新たに登記変更等の手続きがされることとなり、新たな権利証の作成による過去の権利証は意味をなさなくなります。 あなたの単独所有であり、お子さんや配偶者などへ一部の権利(持分)を贈与等をすれば、新たな権利証の再発行につながるかもしれません。 権利証は意思確認に重要な書類となります。実印や印鑑証明などを不正に利用されれば、名義変更ができてしまうものです。可能であれば、登記が知らずに変更されていないかを登記簿謄本にて確認されるべきでしょう。 最後に、現在では、権利証(登記済証:登記申請書の控えのようなもの)という制度が無くなり、登記識別情報という暗号のようなものの記載がされている書類の交付をうけて権利証と同じように扱うこととなっています。ご注意ください。

kokutetsu
質問者

お礼

 とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。安心しました。

その他の回答 (4)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

質問は「相続の際」ということです。 相続のとき権利証をつけるのは、登記の氏名が違う漢字になっていたり、住所変更をしていないとき、登記簿の人と同じ人だとの推定を受けるためです。 登記簿を取ってみて、間違いないか確認してください。 間違いがなければ、相続のときに権利証は必要ありません。

kokutetsu
質問者

お礼

 とてもわかりやすいご回答ありがとうございました。安心しました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

権利証は、無くても困りません。 実際の手続きの際に、書類が増えたり、手間が増えるだけですね。 権利証というものは、再発行を受けることはできません。 また、権利証というものは、本当は登記申請書の控えのようなものです。登記簿の写しでもありません。現在の登記簿は電子保存されていますので、デジタルなのです。 所有権移転などの手続きの際に、前回の登記申請書の控えたる権利証を一緒に出すことにより、現在の所有者の意思確認とすることができるにすぎないのです。 ですので、司法書士へ依頼すれば、費用はかかりますがその代わりとなる証明書を付けてくれますので、お金の問題ですね。本人申請などの場合であっても、法務局からの事前確認として現在の名義人への意思確認の郵便で確認が取れれば、問題ありません。

kokutetsu
質問者

お礼

 とてもわかりたすいご回答をいただき、ありがとうございました。「お金の問題」というのは、権利証がある場合と、ない場合ではいくらぐらい違ってくるのでしょうか?

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

不都合というか、登記名義を変えるときに不便ですね。 また、権利証は再発行できません。 ただ権利証がないと登記ができない、という訳ではありません。 その場合は「事前通知制度」又は「司法書士等の資格者代理人による 本人確認情報の提供制度」を利用して登記の申請をします。 「事前通知制度」とは、登記所が売主等の登記義務者に対して、 郵送で「登記申請があった旨」の通知を行います。 この通知は「本人限定受取郵便」によってされ、これにより本人確認が行なわれます。 通知を受け取った不動産登記名義人が、これに記名し実印で押印して、 通知された登記の申請が真実であることを登記所に 申し出たときに初めて登記が実行されます。 「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」とは、 申請代理人である司法書士が本人と面談し、 本人のパスポートや運転免許証等の身分証明書の提示を 受けて本人であることを確認して、その面談日時・場所、所定の確認方法 による本人確認をした旨等、司法書士がその責任において 本人確認をしたことを明らかにした上で、 その内容を本人確認情報として、登記所に提供するというものです。 その本人確認情報が適正であれば、事前通知を省略して登記が実行されます。

kokutetsu
質問者

お礼

 とてもくわしい回答をしていただき、ありがとうございました。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

「権利証」とみんないいますが、あれは登記簿のコピーであって、本体は登記所にあります。 よって、なくしたとか、盗られてもどうということはないのですよ。 登記所にいけば新しく作ってくれると思います。

kokutetsu
質問者

お礼

 さっそくのご回答ありがとうございました。安心しました。