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就業規則をもらってません。

今の勤めている会社は7時50分に 朝礼があり、18時00分に終業 という形で、8時間を超える 1時間分は職務手当という 項目で残業代1律¥30,000を(係長以上はなし) もらっています。 本来、朝礼時間の10分間は、給与として 支払うべきものではないのですか? それとも、曖昧に職務手当てに含めてしまう ことも可能なのですか? ちなみに就業規則は配布されていません。 会社の総務の管轄のロッカーに入っています。 就業規則を見せろと言われれば 見せるらしいのですが、 コピーはさせてもらえないとの事。 ロッカーに入っているものを勝手に 断り無しに 規則をコピーしたら犯罪なのでしょうか? ※17時から18時はパートを除く社員 が全て、職務手当てという風に適用されています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

・時間外勤務の賃金 〉それとも、曖昧に職務手当てに含めてしまう ことも可能なのですか? 「職務手当=固定の残業賃」ということは、可能といえば可能です。 参考URLにある説明(茨城労働局)にあるとおり、朝の10分を含めて、実際の時間外勤務時間について計算した残業賃が、手当の額以内なら合法なわけです。 もちろん、実際の残業時間相当の残業賃が、手当の額を超えたら差額を支払わなければなりませんが。 今回の場合、残業賃の単価は人(給与額)によって違うわけですから、その手当で残業させられる時間も人それぞれということに……。 ※朝礼の時間が労働時間か、については、 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/time/time01.html ※そもそも、時間外労働には36協定が必要という点はおく。 ・就業規則 〉就業規則は配布されていません。 労働基準法106条1項と同法施行規則52条の2によれば、コピーさせることまでは求められていません。 ・掲示・備え付け ・配布 ・コンピューター上での閲覧 ということになっていますね。 勝手に取り出すのはともかく、コピーすることは犯罪にはならないはずですが。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin06.html
chouunsiryuu
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常にためになりました。 裁判にもなっているんですね。 被雇用者ももう少し待遇良くするだけで、 やる気が出て業績も伸びると思っているのは、 雇用者の私たちだけなんでしょうか?

その他の回答 (2)

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.3

まず午前8時始業、18時終業という8時間を超える勤務時間がそもそも労基法違反です。 全員に手当を払うからといって、1日9時間働かせていいというものではありません。 一律3万円の多寡はさておき、これを認めると使用者の労働者拘束を容認することとなり、 結果として1日10時間、12時間とさらに劣悪な労働環境を助長することになってしまいます。 (変形労働時間制の採用については考慮せずにコメントしています) 朝礼10分間の賃金未払い、についても厳密にいえば労働基準法に触れますが、 些末な部分については少なからぬ企業で黙認されているケースはあります。 (例えば結果的に一件も用務をこなさなかったとしても、昼休みの電話番や来客待機も 業務とみなして休憩を別に与えるべき、という法的解釈を実行しているところは少ない) 就業規則の周知については、憶測ですが、他にも法に触れる部分があって見せたくないのでは? 監督署へは9時間労働で届けるわけにはいかないので、まず8時間勤務にしてあるでしょう。 そうすると、1時間分の職務手当について納得のいく説明記載はできないと思います。 ただ、法的には就業規則の「周知」までで、閲覧はともかく複写までは求めていないと思うし、 勝手にコピーしたことが露見すれば、犯罪云々より立場上思わしくないでしょう。 この点については当時者でないのでアドバイスしかねますが、穏便な対応がベターかと。

chouunsiryuu
質問者

お礼

こういう質問すると 条件が悪ければやめればいいなど 簡単に終わらせてしまう方が多い中 真剣に回答ありがとうございます。 今の会社は、 会社の雰囲気がだらだらしていて 就業時間も曖昧で、 こういうところがなあなあになっているところを はっきりさせて 法を犯している部分は、是正して もっと良い企業になってほしいと思っています。

noname#58429
noname#58429
回答No.2

労働基準法に基づき実際の職場でどこまで権利の主張をするかという問題です。 厳密には質問者さんの主張の通り、労働時間を正確に判定しその間の賃金を請求する権利があります。 深夜時間を除き管理監督者は時間外手当の対象外ですが、係長など指揮命令者は法的には時間外手当の対象者とすべき職責上の地位だと推測します。 しかし、事業主側がトイレ、タバコ休憩、数分間の諸事情による遅刻早退、など労務に服していない時間の賃金カットと相殺云々の逆襲、現場で権利義務の主張を「労働者VS事業主」で争うと職場環境が崩壊します。 「労働基準監督署の職員が、俺達のサービス残業は一体どうしてくれるんだ?という愚痴をこぼすとか、こぼさないとか」笑い話にもならないことも噂になるのが現実の実態です。 一部はあいまいなグレーゾーンがあっても良いのではないかと思います。 もっとも、こうしたグレーゾーンの存在は、サービス残業の温床でもあり、だらだら残業で時間外手当稼ぎの温床でもあるのですが・・・

chouunsiryuu
質問者

お礼

ありがとうございます。 トイレ、タバコ休憩、数分間の諸事情も仕事をする上で十分労働時間として扱われないのでしょうか? 拘束されている中で、度を越えない範囲では 仕事のうちだと思います。 中小企業は様々待遇あると思いますが、 私の所属会社はもう少し待遇が良いと活気が あふれると思うのですが・・・

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