• 締切済み

残業手当を請求しています。

来月残業手当未払いの訴訟を起こす準備をしています。 タイムカードと会社の就業規則に沿って未払い賃金を算出し 弁護士に依頼しています。 最近会社側にも弁護士がついて 会社側の意向を伝えてきたのですが 請求金額の半分の金額なら和解を考えている それ以上なら和解はできないと言ってきました。 こちらが訴えているのにこんな言い分はありなんですか? うちの弁護士はあきれた会社だと笑っていますが 会社に弁護士がついていてこんな事は普通なんでしょうか? ちなみに就業規則には時間外賃金の支払は明記してありました。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>会社に弁護士がついていてこんな事は普通なんでしょうか? それはもちろん弁護士がついているからこそそのようにしてくるでしょうね。 極力支払いたくない会社は訴訟になっても弁護士に頼んで裁判にもちこむつもりなんでしょう。多分弁護士は難しいという話をしたかもしれませんが、でも会社はあくまでその方針で行くつもりなんでしょう。 となると、弁護士は当然相手の請求金額より少ない金額での決着を目指します。なぜならば着手金などのほかに成功報酬があり、これは相手請求金額を圧縮した分に応じてもらえますから。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

「半分なら和解」とありますけど、半分の根拠は聞きましたか? 私も、全く別な事案で根拠の無い和解案を出されたことがありますけど、 根拠が無いことを知って、判決を求めたことがあります。 納得できない和解案を提示されていたのであれば、 安易にそれに応じず、法的手段で会社に請求をする、 というのが良いかもしれません。 訴訟であれば、判決まで戦えば良いでしょう。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

戦略ではないですか?過失相殺と裁判費用、内気な性格などとして、 でも、弁護しつけて訴訟しているのだから逆に怒らせると分かっているはず。だから取った作戦のように思えます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> こちらが訴えているのにこんな言い分はありなんですか? 例えばですが、会社が「残業するな。」って命令、指導、口頭注意や書面注意、始末書の提出を繰り返しているのに、労働者が勝手に居残って、残業代の請求を行なってきた場合など、不当な請求だとして却下するとか。 面倒な紛争を避けるための手段として、会社が泣き寝入りしての和解はあり得ますし。 質問者さんの場合は、通常(?)の賃金未払いでしょうから、支払請求、労働基準監督署からの行政処分、支払い督促、少額訴訟などと、淡々と処置するだけになるかと。

carpcarpgo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 毎日深夜にまたがる13時間労働、冷蔵倉庫の中の勤務でした。 金額的に地裁での裁判になります。 あくまで会社側は強気で労基署の勧告にも応じず 本当は払う必要はないけど 請求額の半分なら和解をしてもいいよみたいな 内容でした。 裁判になれば会社側が不利な状況のなかで なぜここまで強気なのか 不思議です。

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