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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:注文書の効力について)
注文書の効力について
このQ&Aのポイント
- 工事請負業者が注文書を受け取り、口頭で内容の確認がありましたが、先方からの連絡がなく不安になっています。
- 過去の取引では料金支払いは期日通り行われており、今回の支払い拒否に対して対抗措置を考えています。
- 業務請負契約は締結していないため、法的拘束力は限定的ですが、法的手続きを検討することもできます。
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質問者が選んだベストアンサー
法的な意味では口頭でも契約は成立していますが、立証となると難しいですね。 言った言わないのトラブルは文書の形で残さないと交渉が大変です。 話からすると期日はまだということですね。 今後の付き合いもあるのであれば、待ってみるのが一番穏便でしょう。 通常は完了したのであれば、たとえ期日が決まっていても貴方が完了報告するのが普通です。 >先方が言ったことをやってくれないなどを理由に これは貴方がまだ債務(請け負った業務)を履行(完成)させていないのでしょうか。 そうであれば、支払いの拒否、減額請求をされることも考えられます。
補足
完了報告はしており、現場も先方の担当者が確認しています。ちなみに支払い期日は今月末です。