- 締切済み
「注文書・注文請書」と「工事契約書」は何がちがうの?
皆さん、こんにちは。 とっても基本的なことではあるのですが、質問させて下さい。 建設工事の契約時の書類についてです。 「注文書・注文請書」と「工事契約書」の2パターンあって、どちらも「取引成立(契約?)」を証明するには同等の効力をもつ書類だと認識しております。 「注文書・注文請書」は、取引が経常化された会社間で使われることが多く、印紙は請負会社が受け取った請書に貼るのみ。なので、注文会社は印紙にかかる費用を節約できる。 「工事契約書」は同じ契約書を2部作成し、相手方の印紙を貼付の上、署名・捺印した後、双方1部ずつ保管する。 以上のような理解で間違ってはいないのでしょうか?断片的な知識の寄せ集めなので、あってるかどうか不安です。 また、これら2つの書類はどういった場面で使い分けるんでしょうか? 皆さんのアドバイスお待ちしております。(併せて勉強になるHPも紹介して頂けると嬉しいです)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 以上のような理解で間違ってはいないのでしょうか? 契約実務の観点からいえば、その理解でも問題ありません。 ただし、その理解では困る場面が生じます。例えば、建設業法における契約書作成義務を果たしているかどうかを検討する場面では、その理解のままだと注文書・注文請書は同義務を果たさないかのように思えてしまいます。 正確には、「工事契約書」ないし「契約書」には広義と狭義があり、広義では「契約を証する書面」(この場合、注文書・注文請書も含まれる)、狭義では「契約の当事者すべてが署名・記名押印する書類」(この場合、注文書・注文請書は含まれない)となります。 なお、印紙代の負担については、取り決めの無い場合は契約当事者が折半すべきですが(民法559条、558条)、実際には契約当事者の力関係で決まるものです(当事者間で特約を結んだと解することになります)。 > また、これら2つの書類はどういった場面で使い分けるんでしょうか? 特に決まりはありません。新規取引先や工事代金の大きな工事でも注文書・注文請書が用いられることもあります。 ただ、一般論としては、「注文書・注文請書」と名の付く契約書(広義)よりも「契約書」と名の付く契約書(広義)のほうが、より詳細かつ広範囲に渡って定めているものです。そのため、相手が新規取引先で工事内容が重要である契約・工事代金が大きい契約などの重要性の高い契約ほど、「契約書」を用いる傾向にあるといえます。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
>「注文書・注文請書」は、取引が経常化された会社間・・ 「工事契約書」は2部作成し、相手方の印紙を貼付の上、署名・捺印した後、双方1部ずつ保管 工事関係に関わらずどの業界も基本は同じです。 経験では、注文書は過去に受発注の実績があり、また、 特別な取り決めをしなくとも支障を生じないものが対象。 契約書は新規内容を対象に、特に取引金額が大きい場合、 詳細な取り決めが必要な場合に交わします。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 自分がとりあえず間違ってなかったようで一安心しました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
OKです。同じ会社間でも工事金額の多い、少ないによって分かれることがあります。実施に当たって詳細な取り決めが必要な場合においても契約書が使用されます。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 自分の理解が間違ってなかったようで一安心です。
補足
ところで、「専門家」と見込んで追加質問させて下さい。 >実施に当たって詳細な取り決めが必要な場合・・ これは支払条件等の取り決めが該当すると思うんですが、そういった基本的な事項は取引を開始した時点で「基本契約書」を締結しておけば、次回からは「注文書・注文請書」のみでOK(=契約書での取交しと同じ意味合い)ってことですよね? ということは、発注者側は印紙を一切貼ることなく契約できるということですか? 「それが節税対策だ!」と言われれば確かにそうかなとも思うのですが、逆に請負側が気をつけるべき点は何かあるんでしょうか?
お礼
んー、なるほど。 契約書の形態うんぬんの他にも、まさしく「建設業法」が悩みの種なんです。 契約内容が「建設業法」の工事請負に該当するのか、それとも物品販売なのか、その判断基準があいまいな気がして・・。 いろんな手引き書を見てみても、ケースbyケースのようです。 白黒ハッキリせんのか!が本音です。