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詐欺罪の時効の日数の起点は?
H13/7にリフォーム工事を請負、施主より3度の入金がありました。 先方の事情により工事が1年遅れ、3年目には会社が倒産してしまい 工事は完了しませんでした。 民事裁判では解決しているのですが、先方は納得いかず、刑事告訴 (詐欺罪)されてしまいました。 初回の入金はH13/7(500万)で、最終入金はH14/8(100万)です。 この場合時効はいつになるのでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。
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詐欺罪の公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条4号)。 そして時効の起算点は「犯罪行為が終わったとき」(刑事訴訟法253条1項)と法律上規定されていますが、判例上、これは「犯罪の最終的な結果が発生したとき」を意味すると解釈されています(最判昭和62年2月29日)。 ここで、詐欺罪とは「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立するので(刑法246条1項)、被害者が財産を「交付した」時点が「犯罪行為が終わったとき」に該当すると考えられます。 そうすると、最終的に支払いが行われた平成14年8月が公訴時効の起算点となり、それから7年後の平成21年8月に時効が完成するものと考えられます。
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- r-carlos
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刑事事件における時効(公訴時効)は,犯罪行為が終わった時から進行します(刑訴253条)。 詐欺罪は,相手から財物の交付を受けた時点で既遂となります。3回の入金が一体の行為として評価されると最終入金日のH14/8から数えます。 3回の入金が独立の行為と評価されるとそれぞれの入金日が,それぞれ起算点となります。 どちらになるかは文面では判断できません。 なお,詐欺罪の時効は7年です(刑訴250条4号)。 ところで,刑事告訴されて,警察の捜査は進んでいるのですか?民事は訴訟で決着がついたみたいですが,質問者さんの書き込みだけで判断すると,刑事事件にはならなさそうですが。質問事項ではないので,深くは突っ込みませんが。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。
補足
警察の聴取は2回で終わりました。 捜査官の話では詐欺には当たらとのことでした。 しかし、三ヶ月後(現在)検察官からの呼び出しがありました。 先日、検察庁に出向き検察官の聴取を受けました。 その時の内容は警察での聴取と同じようなものでしたが、 今週、再度出向く予定です。 現在、宙に浮いた様な状況のため、今回の質問をさせていただいた次第です。