• 締切済み

取引先の回収につきまして

取引先から期限内に金額回収ができない場合どういった方法がありますでしょうか? 対会社用と個人用の方法を教えていただきたく思います。 対会社用 案件取引のメールはありますが、緊急で対応することもあり、業務的に契約書を前もって書くことが困難な仕事です。 バージョン1 電話しても全く音信不通になり対処できないもの。 バージョン2 クライアント→先方→自社とした場合 先方の取引さきのクライアントが未払いという理由で、自社に入金が入らない状態。説明を受けられても、こちらも先方の内容通り業務遂行したので回収はしたいです。 また、弁護士に依頼した場合弁護士費用がかかると思われますが、そうなると赤字になってしまいます。法的処置をした場合弁護士費用を上乗せで請求をしてもいいのですか? また、こちらも請負会社に支払い予定があり請負会社との信頼関係が心配です。期日内に振り込みができない場合、延滞料等発生できるのでしょうか?できる場合何規定パーセントがあるのでしょうか? 対個人用 誓約書で指名・印鑑・割り印の証明書はあるが、先方が音信不通になってしまった場合。 どのような場所で、どういった対処方法をしたらいいか教えてください。 ご迷惑おかけいたしますがアドバイス宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

こんにちは。 回答が無いようなので、私の経験から、意見を述べますと。 基本的に「貸し倒れ」となります。 なんとしてでも、回収する気持ちがあれば、回収できるでしょうが、 そんなことに力を注ぐより、本業に力を入れた方が良いです。 金額にもよると思いますが、費用対効果は、無いと思います。 売掛、代金を後で支払ってもらう方法は、先に支払ってもらうより、売上が上がりやすいと思います。 しかし、貸し倒れのリスクがあります。これは仕方のないことです。 次からは、貸し倒れにならないように、気を付けるか、 リスクが嫌なら、先に払ってもらうようにするしかありません。 なお、 売掛債権は2年で消滅時効となります。 債権を時効で消滅させないようにするためには、「時効を中断」させる必要があります。 時効中断事由は、(1)請求、(2)差押・仮差押、仮処分、(3)承認 の3つのいずれかが必要です。 「請求」は裁判上の請求で。請求書を送ることではありません。 「承認」は、相手に売掛債権があることを書面などで、認めさせることです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A