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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地・建物の契約書の有効性と手付金返金の可能性について)

土地・建物の契約書の有効性と手付金返金の可能性について

このQ&Aのポイント
  • 契約書の効力とは売主/請負者の捺印・署名が必要か?
  • 手付金の返金可能性はあるのか?
  • 大手ホームメーカーとの契約書で問題が発生した場合の対応方法は?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.4

#3です。 >専任媒介契約については買主の私が決められたハウスメーカー(売主)でしかその土地には家を建てられない、ということでそう捕らえたのですが、間違いでしょうか? まず、売り主=宅建業者=施工業者の場合、売買契約及び建築請負契約のみあり、専任媒介契約は存在しないので、流通機構の件は関係ないでしょう。 媒介契約というのは売り主と買い主の間に立って契約成立をさせる業務のことですので、このケースでは媒介契約は存在しません。 ただ建築条件付きというタイプの契約になっているだけです。 そのため、仲介手数料は請求されていないでしょう? >土地申込金として50万円を最初に振込みました.それから契約時金として50万円と新築工事として50万円の計100万をその後に振込みました. 申込金(契約前に授受される金銭)に制限はありませんので問題ないでしょう。 契約時金というのと併せて150万が手付け金になっているのですよね(最初の質問文にその金額が書かれているので)。 また契約時金と書かれていることからこの時点で契約が成立していると思われます。 売り主が宅建業者の場合、手付け金などは売買金額の2割以下という制限がありますが、150万ならその条件は満たしていることでしょう。 手付けの額については宅建業法違反ではないと思います。 >契約書に捺印した際には約400万の振込みを頼まれ この金額が中間筋なのか手付け金なのかにより回答が変わります。 手付けの時期は契約成立時が一般的で、先の150万が手付けならば、この金額は中間金でなくてはなりません。 宅建業法では手付けの後払いや分割払いは禁止になっております。手付けなら宅建業法違反です。 逆に150万の支払い時が契約成立時でないなら、まだ契約は成立していないと思われます。 なお、手付けの前払い自体は禁止していませんので、150万が手付けなら時期的にも問題ないと思います。 ただし、このような金額の取り扱いなどについては重要事項説明として行うべきことですので、説明上に過失があったと考えられます。 >プランが大きく変わったのは、「契約後にいくらでも変更することが出来るので年内に契約してほしい、仮でもいいので捺印してほしい」という話だったので捺印しました.そのとき「この契約書は金額の修正箇所が多いので新しいものをすぐ用意します」ということでした. この点説明に瑕疵があったことから、たとえ契約が成立しているように見えても、消費者契約法により建築請負契約は無効となるのではないでしょうか? また、上記のような説明をして契約に結びつけることは、不当な勧誘行為として宅建業法上の違反の可能性もあります。 最後に、消費者契約法により建築請負契約が無効なら、建築条件付きの土地の売買契約では、一定期間内に建築請負契約が締結されなければ、白紙解除されるような特約があったと思います(契約書をご確認ください)。 以上の様な理論から白紙解除はできる可能性があります。

aircool
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます. 本日、早めに仕事を切り上げて国民生活センターに行ってみました. 事前に電話をしていったのですが非常に丁寧で親切にしていただけました. まずは下手な知恵をたくさんつけて交渉に挑むより、相手の説明をよく聞き、メモを取り、疑問に思ったところを素人丸出しでよいから聞いてみなさい. また、物件にかかわったころから今までの経緯と相手の対応についてまとめておくようにいわれました. それから、絶対に結論を急がないようにいわれました.まずは話を聞いてまたきてください、とのことでした.必要に応じて無料の弁護士サービスというのもあります.と心強いお言葉もいただけました. とはいうものの、semi-zzzさんからいただいた回答は本当に参考になります. 専任媒介契約については私の認識が間違っていたようです. 契約書に捺印をした際に400万程度の振込みを頼まれたのは確かで、その後に、やはり年内は都合がつかないといって100万振込み、結果、申込金の50万と100万で150万振り込んだことになります. 100万を入金したのは契約書に捺印をしたしばらく後の話で、契約時には400万振込み、前の50万と合わせて450万とする予定でした. が、不思議なのは土地売買契約書の後ろのほうに申込金として50万、手付け金としての100万の記載がされてることを消費者センターの方が発見しました. 契約時には400万払うはずだったのに何で手付けの記入額が100万なのか? 私が結果的に100万しか払えないことは契約時には私も相手も知らなかったので不自然です. そういった話も含めて今まで支払った150万がどういう位置づけのものなのか?土地契約書に後から勝手に記入したのではないか?という可能性も出てきました. いずれにしてもまずは話し合いで相手がどう出るかというところだと思います.一度わたしも今までおきたことを順を追って整理してみたいと思います. 今回はいろいろと意見いただけてうれしかったです. そうもありがとうございます.

その他の回答 (3)

noname#65504
noname#65504
回答No.3

>とはいえ宅建業法上は署名または捺印がなければ契約書の交付に至らないとも捉えることもできると思うので希望は捨てずにがんばろうと思います. 多少勘違いされていると思いますが、宅建業法では契約が成立した場合遅滞なく文書を交付することを義務にしています。 つまり仲介業者が交付する文書は、契約完了後なのです。 だから、宅建業法により交付することが義務の書については契約が不成立であることは示さないと思います。 また手付け金を支払っていることから少なくとも質問者には契約の意志があることが認められるため、契約は不成立をいうのは難しいと思います。 ただし、判例などでは文書がないことにより契約不成立と判断したケースもあるようですが。 >捺印した時点とは設計プランが大きく変わり、 何でプランが変わったのでしょうか?業者都合なら業者側による契約変更の申し出ですので、相手側の責任になりますので、白紙撤回はできるでしょう。また合意による解除は有効ですので、話し合い次第となります。 >契約書には売主/請負者の捺印が入っていません これは売買契約とか請負契約の話ですよね。 この取引には3つの契約が関与しています。 売り主と質問者:売買契約 建設業者と質問者:請負契約(建設業法) 仲介業者と質問者:媒介契約(宅建業法) 契約種別によって、適用になる法律も変わってきますので、これらを整理して考えてください。 宅建業法では、売買の媒介契約については文書で契約することが義務となっていますので、媒介契約にサインしなければならないので、依頼者と仲介業者です。 同様に建設業法も建築請負契約は文書で契約を交わすことになっています。 売買契約は文書化の義務はないですね。 媒介契約が文書で契約されていなければ、宅建業法上媒介契約はしていないといえますが。 >*上記媒介契約書が「仮に」有効だったとしても専任契約(=依頼したお客さんが他の宅建業者に重ねて媒介・代理を依頼することが許されない契約)は契約締結から7日以内に指定流通機構に登録しなければならない(売主は当然未実施…私の署名は2007年12月16日でしたので…) よくわからないのですが、質問者は買い主として仲介業者と専任媒介契約をしたのですか? 専任媒介契約で指定流通機構に登録しなければならないのは、売り主ではなく、専任媒介契約をした仲介業者です。 また、売り主が専任媒介契約を結んでいるとは限りませんね。 >土地および建物の代金の一部(150万円)を売主が受け取っている ところで、メーカー=売り主なのでしょうか? 売り主が施工業者でないのに建物の代金を受け取るのはおかしいですね。 売り主がメーカーなら宅建業者でしょうから、手付けについては規制が出てきますが、売り主が宅建業者でなければ、売買契約及び請負契約は締結されていれば、問題ないと思います。 また売り主がメーカーなら仲介(媒介)は不要ですので、媒介契約は不要ですね。 なお、代金とあるのですが、これは手付け金ではないのでしょうか? 中間筋で150万払ったということではないですよね。

aircool
質問者

補足

semi-zzzさん、ご回答ありがとうございます. 参考になります. 説明不足名点があったと思うので補足および確認をさせてください. まず土地売主および建設業者がハウスメーカーになります. ですので、ハウスメーカー(売主、建設業者)と私(買主)との話になります. 私がハウスメーカーから条件付の土地を買って、そこに建てる家をそのハウスメーカーに注文する条件、というものです. > 何でプランが変わったのでしょうか?業者都合なら業者側による契約変更の申し出ですので、相手側の責任になりますので、白紙撤回はできるでしょう。また合意による解除は有効ですので、話し合い次第となります。 プランが大きく変わったのは、「契約後にいくらでも変更することが出来るので年内に契約してほしい、仮でもいいので捺印してほしい」という話だったので捺印しました.そのとき「この契約書は金額の修正箇所が多いので新しいものをすぐ用意します」ということでした. その後、年末にいろいろと考え、こちらの要望を伝えて再度検討してもらうと非常に制限が多くどう考えてもその技術的・金額的に無理そうというムードが漂い始め、先が見えなくなったので営業の方に「無理なんじゃないですか?」と切り出し、やめる方向で合意しました. もちろん、建物の坪数を大幅に変えたり、ありえないような変更をしたわけではなく、営業の方も変更希望を伝えた際には「出来ます」とはり切ってくれてました.しかし、その後いろいろと「制限が…保証が…」といった具合で話が進みませんでした.これを変更したわれわれの都合ととるか相手の都合ととるかは難しいところかもしれません. ~この契約書には売主の捺印がされることなく話は白紙のほうに進み、最終打ち合わせの際に土地売買契約書と工事請負契約書を1部づつ入手しました~ > 契約種別によって、適用になる法律も変わってきますので、これらを整理して考えてください。 整理すると下記のようになると思います 土地売主(ハウスメーカー)と買主(私)は売買契約なので文章化の義務は無い. 建築業者(ハウスメーカー)と発注者(私)は請負契約なので文章化の義務が有る. 専任媒介契約については買主の私が決められたハウスメーカー(売主)でしかその土地には家を建てられない、ということでそう捕らえたのですが、間違いでしょうか? > 代金とあるのですが、これは手付け金ではないのでしょうか? 中間筋で150万払ったということではないですよね。 中間筋というのがどういうものなのかよくわからなかったのですが、土地申込金として50万円を最初に振込みました.それから契約時金として50万円と新築工事として50万円の計100万をその後に振込みました. 合計3枚の領収書があります.この辺の内訳については領収書が送られて確認するまでわかりませんでした.契約書に捺印した際には約400万の振込みを頼まれ(これに関しては内容の説明はありました)、「すぐには用意できないので用意できるのはすでに払った50万と100万です」といって振り込みました.詳細説明は郵送されてきた領収書で受けた形になります. 正直なところこのハウスメーカーは全国的にも有名で誰もが知っている大手のメーカーです.しかし、お金のこと、プラン、見積もり、契約書の取り扱いに関しても不満が多かったです. 今日、打ち合わせの日程調整の連絡があったので率直に返金額をたずねてみました、「全額返金しないというわけではありませんが、その辺のお話もさせていただきます」との返事でした.少なくとも全額回収ということではなさそうなので、打ち合わせ予定の今週末にむけてもう少しいろいろと相談/調査してみたいと思います. 長くなりましたが、再度回答いただきましてありがとうございます.またアドバイスいただけると幸いです.

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 相手のホームメーカーは宅建業法違反の可能性もありますね。建築条件付き土地売買は,トラブルになりやすいので,いろいろと制限がかかっています。  関係書類を全部持って,都道府県の担当課に相談に行ってください。法違反が明確になれば,契約解除もスムーズにいくと思いますし,aircoolさんだけではなく,他にも同じような営業をしている可能性があるので,きちんと監督機関に認識してもらった方がいいです。

aircool
質問者

お礼

un_chanさん 回答ありがとうございます. 宅建業法については昨晩調べまくって結構参考になりました. 下記内容を指摘できると感じましたがご意見いただけると幸いです *契約書に署名または捺印が無い(媒介契約の規制に当てはまらない) *上記媒介契約書が「仮に」有効だったとしても専任契約(=依頼したお客さんが他の宅建業者に重ねて媒介・代理を依頼することが許されない契約)は契約締結から7日以内に指定流通機構に登録しなければならない(売主は当然未実施…私の署名は2007年12月16日でしたので…) *媒介契約が未完の状態で土地および建物の代金の一部(150万円)を売主が受け取っている 法違反の可能性を指摘してまとまらなければ担当課に相談してみたいとおもいます.

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 《契約書の効力は売主/請負者の捺印・署名がなくても効力を発揮するものなのか?》 有効です。 《手付金は全額回収できる可能性はあるのか(契約書が有効であれば難しいのかもしれません…)?》 「できそうもないとお互いが判断した末、すべて白紙に戻そうという話をしました.」というのが通れば、手付金等全額返してもらえます。 あきらめず、返してもらえるよう説得しましょう。

aircool
質問者

お礼

takumaFさん 回答ありがとうございます. 契約書の有効性については私が捺印してしまった以上、売主のサインがなくても私は「まな板の鯉状態」といわれてもおかしくないかもしれません(苦泣) とはいえ宅建業法上は署名または捺印がなければ契約書の交付に至らないとも捉えることもできると思うので希望は捨てずにがんばろうと思います. 説得も含めてがんばってみます!

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