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連帯保証人なのか分からない

私の母の甥が、10年以上前に個人開業で歯科医院を開業しました。開業当時、母と叔母との共有財産である土地を担保に開業資金を借りたのですが、それは、母も連帯保証人になっているということなのでしょうか? 甥には尋ねにくく、確認することができません。叔母も、数年前に亡くなっています。どなたか、法律に詳しい方がいたらご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>開業当時、母と叔母との共有財産である土地を担保に開業資金を借りたのですが、  土地を担保にということですから、土地に(根)抵当権を設定したものと思われますが、これは物上保証といって、最悪競売により土地を失う可能性はありますが、それ以外の財産については、差し押さられて競売にかけられるということにはなりません。 >それは、母も連帯保証人になっているということなのでしょうか?  物上保証と連帯保証は別の法律関係です。物上保証人がさらに連帯保証人になることも可能です。  ですから、御母様が連帯保証人になっているかどうかは、これらの事実関係では分かりません。御母様が直接、債権者にお尋ねになったほうが良いと思います。

priscilla18
質問者

お礼

「物上保証と連帯保証は別の法律関係です」というところに、ちょっと安心したのですが、やっぱりきちんと確認したほうがいいんですよね。母と伯母(「叔母」ではなく「伯母」でした。細かいことですけど)はとても仲がよかったので、母としては可愛い甥にもそういう質問はしにくいみたいです。法律的なことだたら、そうも言っていられないんでしょうけど。私としても、担保の土地を失うだけだったら納得なできるんですけど、それ以上となると、やっぱり考えてしまいます。いずれにせよ、とても参考になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • sennindes
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.4

お母さんに聞かれたらいかがですか。連帯保証人になっていれば、連帯保証契約書がお母さんの手元にあるはずです。 お母さんの記憶が曖昧で、契約書も見当たらなければ、その土地の全部事項証明書(登記簿謄本)を入手して下さい。 全部事項証明書(登記簿謄本)の乙区に抵当権者として記載された金融機関が、開業資金の借入先ですから、その金融機関に抵当権を設定しただけか連帯保証契約も締結したのかを問い合わせてください。 連帯保証人になっていれば、催告の抗弁権(まず主債務者に請求してくれという権利)も検索の抗弁権(まず主債務者の財産に対して強制執行をかけてくれという権利)もなく、主債務者と同様の義務があります。 これに対して、抵当権を設定したにすぎない場合、即ち、物上保証人にすぎない場合、主債務者の債務不履行によって、抵当権を実行され土地を失うことがありますが、抵当権の実行によって残った債務については、弁済の義務はありません(債務なき責任)。

priscilla18
質問者

お礼

「連帯保証契約書」については、母は持っていないようです。「登記簿謄本」は郵送でも取り寄せることはできますよね? 来週、さっそく確認してみます! 「物上保証人」だけだと思うのですが(「物上保証人」という言葉も、今回初めて知りました)、調べられることなら調べてみようと思いました。ご回答ありがとうございます!

回答No.3

素直に考えれば共有の土地を担保に、多分、金融機関から金を借りて歯科医院を開業したということでしょう。 共有名義の土地の登記簿を見てください。抵当権が設定されているでしょう。 で、質問者さんは、少し混同されているかもしれませんが、不動産を担保(抵当)に出しているということで、「連帯保証人」にはなっていないと思います。 (物上保証と連帯保証を簡単に説明できませんので、他の回答者さんから聞いてもらうか、ご自身で調べてください。) 歯科医院の経営がうまくいってるなら抵当権はもう抹消されているかもしれません。 逆に経営がうまくいってなくて、・・余り聞いたことはありませんが・・「連帯保証人」にもなっていたら、不動産は競売にかけられ、それでも残債があればお母さんに請求がくると言うことにもなりかねません。

priscilla18
質問者

お礼

「共有名義の土地の登記簿」には、連帯保証人のことについては何も書いてないらしいです。埼玉と宮城と離れて住んでいるということも、確認しにくい原因なのですが……。法律には家族みなとても疎いものでし、あーでもないこーでもないって言って心配してたんですけど、でも、montebiancaさんをはじめみなさんのご回答を読ませいただいて少し安心しました。最終的はきちんと確認しないといけないみたいですけど。とても、参考になりました。ありがとうございます!

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

なっているかも知れないし、なっていないかも知れない、としか言いようがありません。 「土地を担保に」というのは「抵当権を設定させて」ということでしょうが、保証人でない人の土地にも抵当権は設定できるからです。 1つ確実なのは、返済が滞れば土地を取られてしまうということですが。

priscilla18
質問者

お礼

最終的には、聞きにくくても甥にきちんと確認しないといけないっていうことですよね。緊急に解決しないといけない問題とは思っていなかったのですが、私は一人っ子だし、10年後か20年後かはわかりませんが、このままだといずれ自分にも降りかかってくる問題だったので、質問させていただきました。参考になりました。ありがとうございます!

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