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兄の連帯保証人いなった父の連帯保証債務を取り消すことをできますか

我が家の経緯はNo.1736274の質問を参照の上アドバイス願います。 父が兄の5000万円の保証人になっていることが分かりました。物上保証人ではなく連帯保証人です。父の財産で不動産は、兄が住んでいる家の土地(3000万で購入)と、自宅の土地家屋2000万で購入。法律関係の事務所として所有しているビル7000万円ですが、評価はどれも下がっていると思います。 父は61歳で、司法書士土地家屋調査士等の仕事を35年続程度の財産です。父母には現金と満期配当金のある保険等あわせても1000万くらいしかありません。 No.1736274で問題になっている兄が、マンション経営をするのに5000万借金をし、兄が住んでいる土地の物情保証人しかなるなと説得してきたつもりですが、5日前に兄の借金の連帯保証人いなっているとう言う事実を今日打ち明けられました。No.1736274を読んで頂ければ兄がどういう人間かは分かって頂けると思うのですが、5000万借金してアパート経営をするなんて28歳で言う事自体おかしいのに、親が連帯保証人になっているので困っています。兄が借金して自己破産するのはどうでもいいのですが、その前に父がもっている不動産が全て差し押さえられると思います。両親の財産は自分たちの老後に必要な不動産と現金しかないようですので、現在も司法書士とうの仕事を父は行っていますが事務所が抵当に入った時点で実質廃業になると思いますし、老後暮らすのに必要な財産は全て兄が使い果たしそうです。(父が兄の保証かぶれをした場合) ですので、連帯保証人欄に実印を押印し、既に兄が住んでいる土地を担保に入れているのですが、アパート経営がうまくいかなくなった場合、父の財産全てもっていかれたら私の両親はどう生活していくかが不安で仕方ありません。連帯保証人になった後取り消すことは可能ですか?

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  • densha
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回答No.2

ANo.1さんと同じ考えです。 >評価はどれも下がっていると思います。  課税評価額のことだと思いますが、実際の取引でも下がっているのでしょうね・・・ 抵当額・残債・実勢価格次第でしょうが、それを遙かに越える根保証でもしていない限りは 路頭に迷う様な事にはならないと思います。 (兄さんのアパートを含むと、全体で借り入れ当時の3倍以上はありそうですので・・・・)  お父様の職業中の信頼もあるでしょうから、債権者にとってなんの利益もない様な行為(保証人から外す)をするとは思えません。 今の借り入れを返済するかたちで(他の銀行から)借り換えて、 他の銀行で借りる際に保証人を兄の奥さんだけする方法が考えられます。 仕事柄、他の金融機関への借り換えがやりづらいかもしれませんけど・・・・

その他の回答 (1)

  • jyamamoto
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回答No.1

連帯保証人は債権者と債務者の合意に基づく契約の一環として定めているものですから、これの変更については契約当事者間の協議事項となると思いますから、こちらの思いのみで一方的に変更することはできないはずです。 考えられる方法としては、お父さんを口説いて、生前贈与等でお父さんの資産を他の子供たちに移してしまう等、万が一の時に債権者の自由にできないように名義変更をしておくことですね。 ただし、お父さんの年齢や立場を考えると、必ずしもお兄さんだけの意志で好き勝手しているとも思えませんので、了解が得られるかどうかは分かりませんが、あなたの心配を取り除くとすればそれしか方法は無いのではないでしょうか。

humikonoko
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。実を申しますと、父は昨年から鬱病を患っており、実質的な業務はベテランの事務員さんと、私、主人でここ1年ほどやってきた状態です。 薬のせいで思考の能力はかなり低下しており、形だけは原稿を書くのですが、提出するには全面的に補正して提出しております。 本来父は業務を行ってはならず、免許を返さなければならない状態なのは分かっているのですが、他の事務員さんや父母が食べていくために業務を続けていると行った感じです。 個人的には被後見人に近いか、被補佐人に近い状態かと。。 従って、正常な父の意志に基づいた行動ではないかと思います。

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