- 締切済み
共有名義と連帯保証人
先日某銀行で住宅ローンの本申込みをした物です。 知識が乏しいので何方かご教授ください。 土地は家内との共有名義にする形になりますが、申込みの際に家内が担保提供者として保証会社に対する連帯保証人になりました(家内に収入はないのであくまで担保提供者とうことでです)。同時に家内の個信もとることになりました。 お伺いしたいのですが、共有名義で申込みをする場合は家内を連帯保証人にするのは当然の手続きなのでしょうか?もしそうでない場合、どのようの理由が考えられますでしょうか?(私の信用に不安があるとか?) よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
銀行の方針によります。 共有者を連帯保証人とすることが借り入れの条件である銀行もあるし、そうでない銀行もあるようです。 ただし、これは最初から決まった方針であって、信用度とかそういうのとは関係ないみたいです。 なお共有名義で共有者が連帯保証人でなくても、銀行は共有者の同意を取って両方の持分に抵当権を登記できますから、いざというときの担保の処分には問題ありません。この場合、共有者は物上保証人になります。 (実は、共有者が連帯保証人であってもこの構図は全く同じなんですけどね。違いは、いざというとき連帯保証人に請求することができるかどうかですが、一般庶民にとって住宅代金を一括で払うことはほぼ不可能ですから、あまり意味はありません。)
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
それが普通だと思います。そうでないと、担保不動産が債務者(あなた)だけのものでないので、いざという時に権利を行使(担保の処分等)出来ないからです。 なお、共有名義とのことですが、それぞれ出し合った金額の割合で登記しないと、贈与税の対象になりますので注意してください。例えば、旦那さんが500万円を出し1000万円のローンを組み、奥さんが500万円を出せば、3:1の持分割合の共有名義ということになります。
お礼
86tarouさん、ご丁寧な説明ありがとうございます。
お礼
ht2000さん、どうもありがとうございます。 色々と調べたところ、銀行によって共有者を連帯保証人にするところとそうでないところがあるみたいですね。