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公民

「裁判を受ける権利」って「社会権」じゃないとのこと。 じゃ何権?

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回答No.1

 こんにちは。  塾の先生をしています。  受験生かな?勉強がんばってくださいね。  さて、裁判を受ける権利は、請求権にあたります。  なるべく自分で調べようね。そのほうが時間はかかるけど、早く覚えるよ。

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