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学校の公民の授業で

いきなり社会の先生が模擬裁判をやると言い出しました。 自分は、中学校三年で思い出にしようということで突如決まったことです。 決まったというよりは、先生が勝手に決めたみたいな感じで・・・・ それで、自分はシナリオライターになってしまいました。 その発表が来週の月曜日にあるのですw 法律に関してまったくと言っていいほど無知な自分では、どう考えようとも模擬裁判の事件を考えることができなくて、ここに書き込みました。 何か、おもしろい珍裁判とかないでしょうか? ちなみに柿木裁判?みたいなのは学校でやったので知っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masa0000
  • ベストアンサー率36% (462/1265)
回答No.1

事件の部分だけを考えていけばいいんでしょうか? アメリカの訴訟で有名なものがありますが、これをパクってみてはどうでしょう? http://psychology.jugem.cc/?eid=54

その他の回答 (4)

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.5

 「柿の木の裁判」というのは、隣地の柿の木の枝が敷地境界線を越えて自分の土地の上にはみ出して伸びてきて、柿の実が落ちたり、落ち葉が自分の庭にたい積したりして迷惑を被っている場合に、勝手に枝を切ってもいいか-という話ですか。  さて、刑法は犯罪者を裁くというものだから、どうしても暗くなりがちです(中学生に被疑者=犯罪者=役をさせるべきではないと思う)。また、憲法や行政法、商法の分野は、中学生が扱うには難しすぎる。  とすれば、題材は、民法の分野から選ぶほうがいい。登場人物として、裁判官が3人、原告が1人、被告が1人、双方に弁護士が数人ずつ、あと証人も複数登場させられる「民事訴訟」がいいでしょう(登場人物が多いほどシナリオは書きやすいから)。  中学生が授業で、模擬裁判として取り上げるのなら、奇をてらった事案を題材にするのではなく、身近にある法律問題を取り上げたほうがいいと思います。 例えば、以下のような身近な問題です。 ○古くからの住宅地に、突然、巨大な高層マンションが建つことになった。住民たちは、日照権や眺望権、車の往来が多くなることによる交通事故、排気ガスなどを心配しており、マンション建設計画の撤回または縮小を求めて裁判を起こす。被告は建設会社、原告は住民たち。←このところ増えている生活権を守るための住民訴訟を学べる。 ○自転車に乗った高校生に出会い頭に追突され、中学生がけがをした。中学生は高校生に治療費や慰謝料を請求できるか。被告は高校生(親の責任をどう考えるかも論点)、原告は中学生(親が代理人として登場)。←この問題は、不法行為による損害賠償を学べるから、将来、応用範囲が広い。 ○父が亡くなり、遺産を母Aと子どもB、Cが相続した。ところが、父は他人Xの借金の連帯保証人になっていた。後日、他人Xが破産したので、この借金の債権者は、相続人であるABCに支払いを求めてきた。被告はABC、原告は債権者。←この問題は、「相続」と「連帯保証人」を学べるので教育的見地から言えばお薦めです。  と考えてきましたが、中学生には少し難しいように思えてきました。ちょっと、方向転換して、民法の有名な判例を2つ紹介します。民法1条3項の「権利の濫用はこれを許さず」を考えるための題材です。 ○大正時代の判例です。戦国武将の武田信玄がその昔、旗を立てかけたという個人所有の由緒ある松が、近くを通る蒸気機関車の煙と振動によって枯死した事件で、鉄道事業という公共性の高い業務行為であっても不法行為(民法709条)に当たり損害賠償の責任があるとされた判例。被告は鉄道会社、原告は松の所有者。 ○昭和初期の判例です。富山県にある宇奈月温泉は、上流から木管で温泉の湯を引いて営業していたが、全長7.5キロのうちの6メートルを、Aの土地(約2坪)に利用権を設定せずに通過していた(Aの土地は、急斜面の荒地で利用価値はない)。しかし、これに目をつけた原告XがAからこの土地を譲り受け、隣接するXの土地数千坪を合わせて時価の数十倍の価格で買い取るようにY(被告)に要求した。Yが拒絶すると、Xは土地所有権にもとづく妨害排除の訴えにより引湯管の撤去を求めた。これに対して大審院(=今の最高裁)は、Xの請求が権利の濫用であるとして請求を棄却した判例(民法1条3項)。

fovall
質問者

お礼

みなさんどうもありがとうございました。 これを参考にしてみます。 どうもありがとうございました。

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.4

平成7年に削除された尊属殺の刑法200条の規定は、尊属殺について、死刑または無期刑を規定していました。それについて、最高裁判決昭和48年4月4日は、尊属殺罰則過重規定の規定は憲法の平等規定に反しないけれども、過重規定の程度が重過ぎるから不合理な差別で平等規定に違反すると判示しました。 その事件は、父親(植木職人)が娘を孕ませて子供を何人か作ったが、娘に恋人ができたら、サヨナラしていいと言っていました。父親が老いて娘が工場に働きに行って、恋人ができました。その恋人は全てを知って、娘に結婚を申し込みました。娘は父親に恋人が出来たからサヨナラすると言ったら、父親は駄目だといいました。娘は絶望して、父親が寝ているときに父親を殺しました。 問題は、尊属殺の刑法の規定が重すぎて、どう軽くしても娘に執行猶予を与えられなかったのです。弁護人は尊属殺の規定は憲法14条の平等違反だと論じましたが、最高裁は上記の判断をしました。 この判決について、議論したら如何でしょう。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

裁判の形態は何でもいい(=日本の裁判制度にあわせる必要はない)んですか? 何でもいいのならアメリカの映画を参考にするのもいいんですが、 そうでなければ日本とアメリカでは裁判のやり方はだいぶ違いますから…。 「おもしろい」というのも、判決が(法律評価の面で)面白い、というのと 取り上げられた事件が興味深い、というのでは、全然違いますし…。 裁判官の立ち場で考えてみると面白いかもしれない、という意味では 昭和59年2月7日千葉地裁判決=いわゆる勘違い騎士道事件=が 事件としても判例としても有名です。 ・昭和59年2月7日 千葉地裁判決 ・昭和62年3月26日 最高裁判決 ・誤想防衛 あたりをキーワードに調べてみたら、何か出てくるかもです。 本当は判例時報を調べるほうが手っ取り早いけど、 中学生だとちょっと読むのがしんどいだろうから… なお、判例時報なら1127巻159頁。 # 余談だけど…「『12』人の怒れる男」なら知っているけど、13人バージョンもあるのかしら…?

  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.2

13人の怒れる男かなんかアメリカの陪審制の裁判の様子を描いた映画を見て、それを題材にシナリオを作ったら如何でしょう。皆に正直にそのことを話して。 最近も民事で煙草の訴訟かなんかアメリカの映画でありましたね。