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埋葬料と埋葬費の申請
(1) 成人してから国民健康保険と社会保険としての健康保険の両方を支払った経験のある死亡者の埋葬について埋葬料を受け取ろうとする場合、役所の国民健康保険窓口と社会保険事務所のいずれに申請すればよいか? (2) 成人してから国民年金と厚生年金の両方を支払った経験のある死亡者の埋葬について埋葬費を受け取ろうとする場合、役所の国民年金窓口と社会保険事務所のいずれに申請すればよいか? (3) 死亡者が国民年金を合計で最低3年間分支払っていれば、それ以外の月の国民年金を滞納していても、3年間分に対する死亡一時金は支払われるか? (4) ある月に健康保険や年金の請求が来るよりも前の日付で死亡した場合で、かつ健康保険や年金を別世帯の家族が支払っていない場合でも、埋葬料や埋葬費は支給されるか? (5) 国民年金納入者が死亡した場合、埋葬費の申請先は社会保険事務所でよいか? (6) 埋葬費の申請先が国民年金窓口の場合と社会保険事務所の場合のそれぞれについて、手続きに必要なものは何か?
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もらえるものはほしいが、払うべきものは払いたくないというふうに読み取れます。 生命保険金や損害保険金の未納と考えると理解しやすいと思います。 10万円の保険料が未納なのに1億円の死亡保険金は支払われません。 もちろん10万円払うから1億円ほしいと言っても通用しません。 それを認めたら保険の掛け金をまともに払う人はいなくなります。 さすがに役所の場合は (a)(b)ともに滞納の状況を示し、給付金で滞納分を支払うことを求めます。 もちろん(c)の口約束で給付金が振り込まれることはありません。 約束の滞納分の保険料が納付されたことを確認した時点で給付手続きをするか、 給付金は窓口払い扱いし同時に未納保険料の納付書を渡され職員付き添いのうえ納付を求められます。 またNO2で「保険料を滞納していると給付の全部または一部の支給を差し止める」と回答しましたように相続放棄しようと滞納のままなら支給されません。
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- QES
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>>私が(6)で聞いたのは、埋葬料ではなく、埋葬費についてです。 混乱しておられますが、保険から給付されるのが埋葬料または埋葬費で、国民健康保険の場合は葬祭費と呼ぶことがありますが同じ性格のものです。 また年金から支給されるのは死亡一時金です。 埋葬料と埋葬費に言い方だけで違いはありませんが、 健康保険法第100条で (埋葬料)第100条 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。 2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者に対し、同項の金額の範囲内においてその埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 とあり一項を埋葬料、二項を埋葬費を使い分けすることがあります。 つまり葬祭費(国民健康保険)の場合は市役所で、埋葬料(費)の場合は勤務先または社会保険事務所で手続きを行います。
補足
少し調べましたが、おっしゃるとおりでした。 ご指摘ありがとうございます。 今回の回答と検索を受けて、質問を下記の3点にします。 (a) 死亡者が国民健康保険料を滞納していたとしても、葬祭費は支払われるか? (b) 死亡月分の国民健康保険料を支払っていない場合、滞納と見なされるか? (c) 死亡者が滞納していた国民健康保険料を相続放棄することによって支払い義務から逃れた場合でも、葬祭費は支払われるか?また、相続放棄した後に葬祭費を受け取る場合と葬祭費を受け取った後に相続放棄する(たとえば、葬祭費を受け取る際に請求された死亡者滞納分の国民健康保険料の支払いを後日行うと口頭で約束し、実際には葬祭費を受け取った後で相続放棄する)場合とで違いはあるか?
- QES
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国民健康保険の加入者が亡くなったとき葬祭を行った人に支給されるのが葬祭費で、 手続きには被保険者証、喪主であることの証明、印鑑と振込先等です。 なお国民健康保険法には、保険料を滞納していると給付の全部または一部の支給を差し止めることとあります。 国民年金に3年以上加入している人が国民年金を受給することなく死亡した場合に支払われるのが死亡一時金です。 遺族基礎年金を受ける場合は、直近一年間に滞納が無いこととなっています。
補足
>国民健康保険の加入者が亡くなったとき葬祭を行った人に支給されるのが葬祭費で、 >手続きには被保険者証、喪主であることの証明、印鑑と振込先等です。 それは知っています。 私が(6)で聞いたのは、埋葬料ではなく、埋葬費についてです。 ◆埋葬料と埋葬費の違いについては以下を読んでください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1768462.html >なお国民健康保険法には、保険料を滞納していると給付の全部または一部の支給を差し止めることとあります。 これは(4)と追加質問の(7)についての回答だと思いますが、(4)は死亡月分の保険料を支払っていない場合も滞納と見なされるのかということを聞きたかったのでした。 >国民年金に3年以上加入している人が国民年金を受給することなく死亡した場合に支払われるのが死亡一時金です。 >遺族基礎年金を受ける場合は、直近一年間に滞納が無いこととなっています。 埋葬費のうち死亡一時金は、滞納がなくても支払われますか? また、遺族が相続放棄によって滞納分の請求が自分のところに来ないようにした場合はどうでしょうか?(追加質問(7)に該当)
- QES
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埋葬費は、死亡したことによって被保険者または被扶養者でなくなりますが、その手続きと合わせてすることによって受け取ることになります。 つまり、この場合年金は関係なく、その人の持つ現在の健康保険証が国民健康保険なら市役所の国民健康保険窓口となり、社会保険なら社会保険事務所となります。
お礼
●「この回答への補足」の補足 (7) 相続放棄をした場合でも、埋葬料や埋葬費を受け取ることはできるか? ↑は、質問(3)と関係があります。 (3) 死亡者が国民年金を合計で最低3年間分支払っていれば、それ以外の月の国民年金を滞納していても、3年間分に対する死亡一時金は支払われるか? 要するに、死亡者が健康保険料や年金を滞納している場合に、遺族が相続放棄することによってそれらを支払わずになりますが、その場合でも補助を受けられるかということです。
補足
まず、(5)を以下のとおり修正します。 「(5) 国民年金納入者が死亡した場合、埋葬費の申請先は役所の国民年金窓口でよいか?」 >この場合年金は関係なく http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1768462.htmlやhttp://www.osoushiki-plaza.com/funeral/index.htmlやによれば、年金は関係あるようです。 ◆健康保険―埋葬料 ◆年金―埋葬費 >その人の持つ現在の健康保険証が国民健康保険なら市役所の国民健康保険窓口となり、社会保険なら社会保険事務所となります。 この回答によって、(1)と(2)が解決しました。 なお、質問を追加します。 (7) 相続放棄をした場合でも、埋葬料や埋葬費を受け取ることはできるか? よろしくお願いします。