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死亡地と葬祭及び埋葬地等について
母は1年前に、本籍地から私達の住居地に転入しました。 母も私も本籍地は変更していません。 母は現在、隣県の特別養護老人ホームに入っています。 住居地と本籍地は同県ですが、数十キロ離れています。 墓地は本籍地で数十年前に新規購入しましたが、まだ、誰も祀っていません。 母はガンで、医者から余命数ヶ月と言われています。 もし、母がホームで死亡した場合の死亡届、埋葬許可手続き等について教えて下さい。 住居地には知人も無く、本籍地には、親戚や母の友人も沢山いますし、また、親兄妹の墓地も有りますので、本籍地の斎場で葬儀を行いたいと思っています。
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死亡届は,亡くなった方の本籍地の役場・住所地の役場・亡くなった地の役場のいずれかに提出することになります。 死亡届を提出すると,火葬許可証が発行されます。市区町村によって扱いが違いますが,火葬場の使用料が必要となります。亡くなった方の住所地と違う火葬場或いは喪主の住所地と違う火葬場を使用する場合ですと,使用料金が高くなることがあります。 火葬されれば,埋葬許可証が発行されます。市区町村によって,新たに埋葬許可証を発行してくれるところ,火葬許可証に火葬済の印を押して埋葬許可証としているところ,など違いがあります。 埋葬許可証があれば,日本全国どこの市区町村でも埋葬することができます。 ひとつ気になるのは,うろ覚えですが,特別養護老人ホームに入所した場合,その特別養護老人ホームを住所地とするのが,厚生労働省の通達にあったような気がします。
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付け加えます。 埋火葬許可証は自治体によって名称が異なる場合があります。 貴家の場合、本籍地での葬儀を希望されているので、 仰るとおり死亡届は本籍地に提出するほうがいいです。 末筆乍らご母堂様の當病平癒、御祈願申し上げます。 合 掌
お礼
大変よく理解できました。 本日急遽入院、後僅かと思われます。 有り難うございました。
埋火葬許可証は死亡届を提出したところが発行します。 死亡届は、おもに死亡地、本籍地、住民票の所在地の役所に提出しますが、 本籍地や住民票所在地等が違うと、役所間の確認手続きに時間がかかる場合があります。 さて、埋火葬許可書の“埋”とは、法律上は“土葬”を意味し、 火葬したものを埋葬することは、とくに“埋蔵”と言います。 つまり、埋火葬許可証は土葬か、埋蔵できるようにするための火葬を許可するということです。 故に、火葬許可証、埋葬許可証と2書類あるわけではありません。 また、埋火葬許可証があれば日本中どこの火葬場も墓地も受け付けてもらえます。
死体火葬許可証 死体火葬許可証とは、火葬する際に必要な書類のことです。 死体火葬許可証は医師に作成してもらった死亡診断書を本籍地か最終住所地の役所に提出した後、取得できます。 埋葬許可証 埋葬許可証とは火葬終了後などに交付される、墓地へ埋葬するための必要な書類のことです。 ホームで死亡診断書を作成してもらい本籍地の役場に提出し死体火葬許可証を受け斎場で埋葬許可証をお受け取りください。
お礼
早速の回答有り難うございます。 もしもの時は、本籍地の斎場で葬儀を行うことになると思います。 ホーム近くのお世話になった病院で死亡診断書を頂き、それを持って本籍地の市役所に提出し、火葬許可証を頂き、火葬後埋葬許可証を頂けば良いのですね? 有り難うございました。
死亡届(医師が作成)は住民票があるところに提出します。 葬儀には死亡届が必要です。本籍地でされるのであれば ご遺体の搬送料が距離に応じて加算されます。 そして埋葬には火葬証明書が必要です。 埋葬は各墓地や自治体の基準 (墓地を所有している。住民票があるなど) を満たしていて 火葬証明書(火葬場が発行)があれば どこでも(国内)埋葬できます。
お礼
回答有り難うございます。 もしもの時には、ホームから本籍地の方が近く、また、墓地も有り、親戚・知人が多いことから本籍地の葬儀社に手配して本籍地まで搬送し、本籍地の市役所に医師から受け取った死亡診断書を提出し、火葬許可書を受け火葬にし、本籍地の菩提寺にお願いして埋葬したいと思います。 死亡届の提出や火葬、埋葬は住民票の所在地しかできないと聞いていましたの質問しました。 有り難うございました。
お礼
回答有り難うございます。 現在特別養護老人ホーム近くの病院に入りました。 やはり、本籍地の葬儀社にお願いし、その地の市役所に死亡届を提出し火葬の後、所有している墓地に埋葬しょうと思います。 ただ、心配なのは今後の供養の事です。 私達にとっては、母が最初の仏になるので宗派は問わず、新たにお寺を決めれば良いと考えましたが、やはり葬儀の際は、母方の実家の菩提寺にお願いし、その後の法事にも遠方ではありますがお願いしてみようと思います。 特別養護老人ホームの入居者は、殆どの人が住民票をホームに移しておりません。