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お墓・火葬・埋葬・改葬・納骨について
- お墓や火葬、埋葬、改葬、納骨に関する法律や事例について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
先ず初めに 『墓地の法律と実務/茨城県弁護士会編/ぎょうせい(1997/07/30)』(36~39頁) によれば、 以下一部抜粋 (1)墓地経営などの許可・変更等 「墓地、埋葬等に関する法律」(以下「墓埋法」という)によれば、 2条5項で「墓地」とは、墳墓(死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設/2条4項)を設けるために、 墓地として都道府県知事の許可を受けた施設をいうとされており、 同法10条1項では、墓地、納骨堂…を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定め、 同法10条2項では、前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂…の施設を変更し、又は墓地、納骨堂…を廃止しようとする者も、同様とすると定めていますが、墓地に関しては経営主体を区別していないので、 個人墓地の開設・変更等についても都道府県知事の許可が必要になります。 (2)個人墓地に対する行政の態度 個人墓地については、明治5年以降各種の通達等により、個人所有地への埋葬禁止を経て、 個人所有地での墓地新設・拡張を許可制とするようになり、 現在では昭和23年の厚生事務次官通達及び昭和43年厚生省環境衛生課長の通知により、 地方公共団体が墓地の経営を行うべきものとされ、 地方公共団体が経営できない事情があるときでも宗教法人又は公益法人に限るとされており、 個人所有地での墓地新設は特別に事情がある場合にのみ許可するという取り扱いをしている。 したがって、前記(1)の経営許可が個人墓地の開設について認められるのは極めて例外的な場合に限られることとなる。 http://www.jpha.or.jp/jpha/soudan/34/34_01.html 個人墓地については、先祖代々受け継いできて未だ都道府県知事の許可を受けていないものも相当数あるものと思われ、 いざ親等が死亡して墓地に埋葬しようとしても、許可を受けていない墓地に対する埋葬許可が出ないのではないかとの心配もあろう。 しかし、埋葬許可の実務においては、墓埋法の解釈上、埋葬許可申請の際に従前から存在する墓地についての墓地開設の許可申請を一緒に出させてこれを許可するという扱いをしているので、埋葬に支障を生じることはない。 (3)判例の態度 <大阪高裁昭和52年1月19日刑6部判決>によれば、墓地を設けこれを管理運営することは「墓地の経営」に該当するということから、個人が管理運営する個人墓地についても経営許可を得る必要があるということになろう。 概ね以上のとおりですから、 墓地(=死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設)を管理運営する為には、 墓地として都道府県知事の許可を受けた施設である必要があるのは明白ですのようです。 それ以外の方法が無いかと問われれば、 #2の方のおっしゃる「遺灰」も一つの方法と思いますが、 改めて「墓埋法」を熟読下さい。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html 同法10条1項では、墓地、納骨堂…を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定め、 同法10条2項では、前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂…の施設を変更し、又は墓地、納骨堂…を廃止しようとする者も、同様とすると定めていますが、同法2条6項で「納骨堂」とは、 「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」と定義されています。 ここからは、あくまでも人様の感情とかを横に置いた場合の 私見に過ぎませんので反論もあるかとは思いますが、 「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するため」の「納骨堂」で無い限りは、 …すなわち、自らの為に焼骨を収蔵するための納骨施設であれば…都道府県知事の許可を受けた施設である必要が無いとも言えます。 「死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」であれば許可が必須ですから 「埋葬・埋蔵」以外の方法で<個人的な「焼骨を収蔵」する施設>を設ける方法をとれば許可不要ってお話にはなります。 要は、「焼骨を収蔵」保管する施設が自宅内なのか、自宅敷地内の蔵・倉庫・物置なのか、 或いは管理運営上や近隣住民の方々との問題があるとはいえ、 自宅敷地以外の倉庫・物置・祠なのかという場所的な差異があるだけとも言えます。 以上少しでも何かのヒントになれば幸いです^^
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こちらも、どうですか? http://okwave.jp/qa/q4142034.html
お礼
>墓地の墓地については、都道府県の知事の許可が >埋葬については、市町村長の許可が必要です。 複数の世帯が申告すれば知事に認められるのですね。 埋葬されているのが市町村役場の職員の親族というのが引っかかりますが、あり得る事例ですね。
こちらは、どうでしょうか。 http://okwave.jp/qa/q4113927.html
お礼
衛生面と犯罪との区別が埋葬の制限になっている。 つまり、お墓の制限になっているという説があるのですね。
- osiegoo
- ベストアンサー率56% (9/16)
現在でも土葬は合法です。 昨今の墓地事情から一般の霊園などでは土葬しようにもできない環境にあるだけで、地方の山間部では今でも土葬は行われています。 しかし、東京都区内などいくつかの都市部自治体では条例によって禁止されています。 また、土葬するにはこれも墳墓でなくてなりません。 田畑の隅などにすることは違法です。 くり返しますが、灰にして撒くことは違法ではありません。 が、合法でもありません。 >本家の墓地の隣の畑(筆界を超えて)に墓石をたててしまった例 これは違法ですね。 昔の田舎のお墓は敷地があいまいで、誰も使用面積を確定することが出来ませんでしたので、墓石が増えていっても違法とは言われませんでした(地目は使用状況とは関係ありません)が、この例のように明らかに畑だった所に建墓したのなら違法です。
お礼
ありがとうございます。 敷地があいまいというのは事実のようです。 よく聞くと、本家の墓地の隣に分家(畑は本家に分けてもらった)が墓石を置いて事実上のお墓にしたよ うです。 本家でなくて、既成の墓地に隣接するように墓を造ったら、やはり、違法なのでしょうね。
- osiegoo
- ベストアンサー率56% (9/16)
墓石店勤務のものです。 あまり広めてはいけない話なのですが・・・ dayoneさんが書いているように、 墓埋法でいう「納骨堂」とは、「他人の委託をうけて~」ですから、個人の庭なら自家の納骨堂を造っても違法ではありません。 容易に取り出せない造りだったり、壷を土の中に納めたり、お骨をあけたりできるようになっていると、それは墳墓とみなされますから違法となります。 また、「改葬」とは、あるお墓から別のお墓に納め直すことですから、単に持ちだして自宅で保管するだけなら改葬許可はいりませんし、やはり違法ではありません。 ただし、後日別のお墓移してしまうと、持ち出すときに許可を取っていませんので違法となります。 また、散骨は遺体遺棄になりますので違法ですが、散灰については法的規制はありません。 土地所有者の許可があればどこでも出来ます。 ただし、まとめて撒いて土をかぶせたりするとそこは墳墓の扱いになります。 昔土葬だった方を焼き直すには、火葬許可証を取り直し、火葬場で焼かなければなりません。 いずれもこれまで法が想定していなかっただけで、違法ではありませんが、けして合法でもありません。 お間違えのないように。 やるのであれば、違法ではありませんので、黙ってやることです。 役所などに相談すると、やめてくださいと言われます。 なぜなら、違法でなくても個人敷地内に造られてしまうと、収拾が付かなくなってしまうからです。 あなたは、ただお骨を置いておくための納骨堂のつもり(違法でない)で造られても、子孫の方がお墓として使用してしまう(違法となる)かもしれませんから。 また、他人から見れば実質お墓に見えるでしょうから、その都度役所に問い合わせが行ったり、お宅で説明しなければなりません。 現在使用している墓地の敷地内でしたら、何の許可も必要なく、自由にできます。
お礼
ありがとうございます。 微妙な部分についいてわかりやすいご説明です。 散骨と墳墓の扱いについても良く解りました。 法律は後からついてくるものですね。 つまり、管理しやすくするためなのですね。 本家の墓地の隣の畑(筆界を超えて)に墓石をたててしまった例も有りますが、田舎なので咎める人はいませんでした。 現在土葬は合法なのでしょうか? こんなことも知りたいと思います。
- dayone
- ベストアンサー率79% (360/452)
質問者様並びにNo.2の回答者様、 No.3のdayoneです。 2000文字の文字制限があるとは言え、 元々が表現力&要約力に欠ける私でございます。 わかり辛いカキコミで誠に申し訳ありませんm(_"_)m 改めて、カキコミ不足も含め勝手に補足させて頂く御無礼をお許し下さい。 #3を端的に申せば焼骨等を墓地に「埋蔵」せず保管するだけならば、 何処で保管するのかは個人の自由ではないでしょうかとの趣旨です。 但し、上記はあくまでも一般的な理屈でありまして、 現実問題としては…既に土葬された御祖父母様の御遺骨の場合であれば、 焼骨(するしないは任意のはずですが)するには一旦掘り返す為に 管轄の市区町村役所・役場にて改葬許可等を得る必要があるでしょうし、 その際には改葬先を具体的に記入する必要があるに止まらず、 改葬先の墓地使用許可証又は受入証明書も必要な様子ですから 焼骨後に改めて「私有地の墓地」に埋蔵するなど明確な埋蔵先を示す必要があります。 (果たして、焼骨の為だけに掘り返して元に戻すって理由で許可が下りるかは?です) だからと言って、焼骨後「埋蔵」せず個人的に保管するって言う理由では、 管轄の市区町村役所・役場で改葬許可等がすんなり下りるかは?です。 #3のとおり法令上は抵触しないはずでも、 具体的な手続になると管轄の市区町村役所・役場の裁量によるところが大きいので、 役所・役場で事前相談しないことには始まらないのが現実でしょうか… 結局、核心を突いていない的外れな回答で申し訳ありませんm(_"_)m
お礼
ありがとうございます。 dayoneさんは本当に事情に精通しおられるようですね。 土葬の共同墓地から、墓石のある区画墓地に改葬する例が多く、落とし穴?に気が付きませんでした。 うっかり、実行するととんでもない顛末に迷うことになってしまいますね。 事前相談は、中学生時代に「告る」くらいに勇気がいることです。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
No2です NO3の人はすごいですね(^0^) でも私の頭では難しすぎてわからない(vv;) お礼に対してですが裏話が有って ごく稀に、焼いた後持ち帰らないで、焼き場の人に、処理してくださいと言った人もいるようです 担当者はしょうが無く、砕いて、灰にして散骨したと言う話を聞いたことが有ります、≪産業廃棄物の扱いになるのかな?≫ ただ悲しいですよね、せめて持ち帰って故人の思い出の地にでも散骨してほしい物です やはり遺灰にして、自宅に撒くか、石屋さんに相談してお墓っぽくない物に納骨≪骨では無いけど≫してはいかがでしょうか、何かいってきたら、先祖をまつって居るだけで、骨は入って居ません≪灰は入って居ても言う必要はないでしょう≫
お礼
再度ありがとうございます。 お墓ではないが、 納灰堂など 設けて祖先を祀りたいですね。 遺骨として扱うと自由がなくなるようですね。
補足
具体的には、書くべきではないと思い、一旦削除しましたが、焼き場で骨壺に拾われるのは、焼け残った全ての骨ではないようです。 セレモニーとして綺麗なところだけを選んでいるようです。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
問題はどこでも埋葬しても良いかと言う事ですが これが出来ません 知事の許可を得た所に埋葬しなければならないと書いて有ります≪それが墓地です≫ ただ自宅に保管やお寺に預かってもらうのは、一時的な処置として認められています ですから私有地が知事の許可を得れるかです ただ散骨する場合に関しては お骨は決まって居ますが、遺灰は決まって居ませんので、撒けるわけです≪焼いた時に灰にしてもらうとこれがどこに撒いてもその場所の管理者の許可を得れば可能です≫ ですから考え方を変えると、私有地でも灰にすれば可能と考えられます
お礼
微妙な質問で申し訳なく思っています。 遺骨と遺灰で大きく違うのですね。 火葬場では許可証を添えて遺体を持ち込むと焼いてしまいます。 これで全てが終わってもよいと思います。 遺灰として亡骸(?)を持ち帰ります。 最近身近なお寺で、林に散骨することができるようになったと聞きました。 また、石室がいっぱいになると古いお骨を細かく砕いて石室に撒いて、新たな壺をおくと言われています。 ならば、火葬が済んだのなら、全て遺骨灰として私有地の祠などにまつり、「墓」呼ばなければ先祖をまつっても良いのではないか(結局お墓と同じですが)と考えたのです。 若くしてなくなったらしめやかで当然ですが、天寿を全うしたら、仏様とも楽しく賑やかに過ごしたいのです。在りし日の思い出を墓地で楽しく語り合いたいのです。そのためには、寺院や集団の墓地では無理があり。不謹慎となってしまいます。 合法的に、私有地(田舎なので雰囲気の良い場所が私有地内にたくさんある)に事実上の墓地を作りたいのです。
以下のURLを参照にしてください http://www.makihon.co.jp/houritu/sousaihuzyo.html http://21sousai.com/
お礼
お葬式の手順がよく解りました。
補足
合法的 または 便法的に 「私有地の気に入った場所に納骨のための施設を作って保管したい。」と思うのです。
お礼
ありがとうございます。 核心を穿ったご回答のようです。 直ぐには意味を理解できませんが、所用で出かける必要があり、 帰宅後、改めて読ませていただきます。