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雅子妃殿下の選挙権について。

皇太子妃雅子妃殿下は、千代田区民として、都知事選に参加できるのですか?被選挙権は行使できるのですか。 学校では、どのように教えているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.8

 選挙権は20歳以上の日本国民に付与されています。  さて,この日本国民とは,日本国籍を有している人を指します。  次に,日本国籍を有している人とは,戸籍法に基づく戸籍を有する人を指します。  皇族の方々は,戸籍法の適用を受けず,皇統譜という別個の皇室専用戸籍に登載されます。  ということで,皇族の方々は,戸籍法に基づく戸籍を有していませんから,日本国民に含まれず,選挙権・被選挙権はありません。

214735
質問者

お礼

とてもわかりやすかったです。 ご解答いただきまして、ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.7

皇族には、戸籍はありません 皇族だけが記載される特別な戸籍があります(たしか皇統譜とか言ったと思います) 一般国民の女性が皇族の男性と結婚した場合、戸籍から除籍され、皇統譜に記載されます(古くは皇后陛下、雅子さま、紀子さま) 逆に、皇族の女性が一般国民と結婚した場合、皇統譜から抹消され、戸籍に記載されます(婚姻に伴い新しい戸籍が作成されます) 皇族には、一般国民と異なり選挙権はありません、その他にも、法律の適用について制限・特例があります なお、皇族は日本国の構成員ではありますが、国「民」ではありません(国語の範疇?)

214735
質問者

お礼

詳しくご解答いただきまして、ありがとうございます。 大変参考になりました。

noname#15782
noname#15782
回答No.6

皇族と言われる方々には『戸籍』が無いと聞いた事がありますが、 選挙権が無いのはそういう事じゃないかと思うんですが...........。 ..........なんの根拠もありません。

214735
質問者

お礼

解答ありがとうございます。

  • ss79
  • ベストアンサー率33% (258/765)
回答No.5

皇族は政治に関与することは出来ないので選挙権、被選挙権はありません。 天皇の国事に関する行動は全て内閣の助言と承認を受けなければならないと憲法第三条にさだめられており、皇族の行動もこれに準ずるでしょう。 ただ明確な条文は皇室典範、憲法にもありません。 私も皇室は日本国民の埒外の存在ではないかと思うようになりました。  憲法の定める国民の権利、義務は、皇族とは無関係に定められているように感じます。

214735
質問者

お礼

詳しい解答をありがとうございます。 大変参考になりました。

回答No.4

一般人でないことは明らかです 私も選挙権・被選挙権ともないと思っていますが、質問者のお尋ねはその法的根拠・条文のことと思います 私も興味ある質問なので、是非ご専門の方の明快な回答をお願いします

214735
質問者

お礼

つたない質問にフォローを入れてくださって助かりました。 ありがとうございます。

  • 007_taro
  • ベストアンサー率29% (540/1831)
回答No.3

皇族は政治に介入することができないので、内閣の任命など儀式には参加しても、選挙と言った直接の政治参加はできないと思います。

214735
質問者

お礼

解答ありがとうございました。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.2

皇族には人権がありません。よって選挙権、被選挙権もありません。

214735
質問者

お礼

質問を締め切りました。機会がありましたらその時はよろしくお願いします。

214735
質問者

補足

解答有り難うございます。 「人権」の定義を教えていただけますか。

noname#17171
noname#17171
回答No.1

皇室の方々は「日本国民でない」ので選挙には一切参加できないはずです。

214735
質問者

お礼

解答ありがとうございます。参考になりました。

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