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副業の税金

昨年度からデザイン、編集等で個人で営業し、副業をしています。土曜日はまた別のアルバイト(日給10000円)をしています。 会社の規約には反しておらず、一応経営者からも了承を得ていますが、そこまでバリバリ働きたがる社員(女)も今までいなかったようで、他の事務職員の手前、あまり公に副業のことは話さないように、と言われています。 お小遣い程度に、と始めた副業ですが、年に300万円ほどの収入が見込めるようになりました。 ただ、根がずぼらでドンブリ勘定なので、「簿記」とか「帳簿」という話になりますと、わけがわかりません。 「誰でも簡単に帳簿がつけられる!」と謳ったソフトも購入しましたが、借り方だの貸し方だの、専門的なことが多すぎて、使えずじまいでした。 本業がある場合、個人事業主にはなれない、と聞きました。ということはあくまでも副業として源泉徴収等、税務署に行かなくてはいけないと思うのですが、営業にかかった経費(パソコン購入代、交通費、接待費、印刷代等の経費等)も申告できるのですか? また、その際、帳簿に「●●費」とかいうものを作成していないと、税務署で受け付けてもらえないのでしょうか。

みんなの回答

回答No.4

個人事業主になれないから確定申告しなければならないのではなく、主たる給与所得以外に20万円以上の所得があるから確定申告しなければならないのです またいきなり税務署へ行って申告できるわけではなく、予め収支内訳書を作成していく必要があります 開業届を出しておけば(この時期だと来年の申告には間に合わないかもしれませんが)、申告書、収支内訳書とも用紙が送られてきます 自分で税務署に行って用紙を貰ってくることもできますし、国税庁のウェブサイトからプリントアウトもできます 事業に掛かった経費は勿論(それを証明できる領収書などがあれば)控除できます 青色申告の届けを出し、借方だの貸方だのの簿記ソフトで貸借対照表まで作って提出すれば、その他に65万円が控除できます(何にも手間要らずで自動的に最低65万円は控除される給与所得控除に比べればささやかなものですが)

noname#14267
noname#14267
回答No.3

給与所得者であり、副業が20万円以上の所得がある場合は確定申告が必要です。 自分で収支内訳書を作成できない場合は税理士に依頼するしかないでしょう。 それと、別のアルバイトも合算されます。 事業所得は参考までに下記サイトで。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>あくまでも副業として源泉徴収等、税務署に行かなくてはいけないと… 確定申告をするということです。 給与所得者が、給与以外に年間 20万円以上の所得があれば、確定申告をしなければなりません。 年末に会社からもらう源泉徴収票と、副業での収支が分かる資料が必要です。 >ソフトも購入しましたが、借り方だの貸し方だの… いきなり複式簿記からはじめようとしても、それは無理です。単式簿記でよいのです。 お小遣い帳か家計簿の感覚でよいのですから、現金出納帳を付けるのです。「入金」欄に仕事をしてもらったお金を、「支出」欄に材料の仕入れや経費の支払いを記入し、「現在高」が毎日財布の中身と合っていることを確かめます。 儲かったお金を生活費に充てたときは、記事欄に「事業主貸」として支出したこととします。逆に、生活費を材料や経費に充てたときは、記事欄に「事業主借」として収入があったこととします。 たったそれだけでよいのです。 >パソコン購入代、交通費、接待費、印刷代等の経費等… パソコンは、純粋に事業だけに使用するなら、そのまま経費になります。私用にも使用するなら、使用時間数などで按分します。10万円以上のものなら、原則として減価償却資産となり、複数年に渡って少しずつ経費化していくことになります。 交通費は、近距離ですと領収証がもらえませんので、上記のように現金出納帳を正しく記帳しておきます。 接待費は、純粋な愛行目的であれば問題ありませんが、まあ最初からあまり欲張らないほうが無難でしょう。 印刷費は、問題ありません。 >帳簿に「●●費」とかいうものを作成していないと、税務署で… 白色申告ならあまり細かく言われません。とにかく最初の 1年は白色で申告し、慣れてきたら帳簿を正しく付けて青色に移行するのが、普通の手順でしょう。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
noname#33300
noname#33300
回答No.1

税理士に頼めば、数万円程度で処理してくれます。 税務署で税理士を紹介してくれますよ。

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