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贈与の証明

離婚に際し、自分の預貯金が共有財産ではなく 親族からの贈与であることを証明しなくてはいけない場合、 どうしたらいいのでしょうか? 親族から直接振り込まれておらず、現物を手渡しでもらい、 後日、自分名義で預け入れたものです。

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  • walkingdic
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回答No.1

金額が110万を超えているのであれば税務署に申告して贈与税を支払っているはずだから、その申告の控えなどが有効。 金額が110万以下であればその方法は使えませんが、親戚の証言や親戚の当時の預金の出勤記録+ご質問者の入金記録を見ればつじつまがあうので説明できます。 まあ証明といっても離婚時の財産分与の話しですよねぇ。そこまで厳密なのかという疑問もありますけど。。。

pocket1
質問者

お礼

ありがとうございました。

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