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辞めさせてもらえません…(長文です)
半年前に転職をし、残業過多(終電があるか、ないかのような状態)で身体を壊してしまいました。それでもしばらく勤務していましたが、先日就業中に倒れてしまい、複数の病院へ運ばれ、過労とストレスによる内臓疾患で、このまま仕事を続ければ死に至る可能性もあるので即入院して下さいと言われました。精神科では重度の鬱病と診断され、こちらでも入院が必要と言われています。私としても、またすぐ倒れて会社に迷惑がかかることが分かっているので辞めさせて欲しいことを伝えたのですが(診断書も数回提出していますが)オーバーに言ってるだけだと相手にしてもらえません。現在検査結果を確実に出すため、検査まで休養している状態ですが、そんなことは関係ないから出社しろと会社から自宅へメールが来ます。以前辞めた同僚から、口頭でも、伝えてから2週間経てば退社にはなると労基署で教えてもらったと聞いたのですが、俺は法律に詳しいから君を訴えることも簡単だ、というような会社からのメールに不安を覚える毎日です。実際、這ってでも出社しなければならないものなのでしょうか。このまま会社を辞められずにずっと続くのではないかと不安です。詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。助けてください。
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会社に退職時の規定がなければ、 退職の意思表示をした日の翌日から2週間以上経過した日に、労働契約は終了します。(民法の規定によります) (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第627条 第1項 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 第2項 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 第3項 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 円満退社は無理のようなので人事部宛にでも、内容証明郵便+配達証明付で、退職届を提出されてはいかがでしょうか? なお、本人が会社を辞めたいのに辞めさせないというのは、場合によっては労働基準法第5条に違反するおそれがあります。 (強制労働の禁止) 第5条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 労働基準監督署に、会社の労働基準法違反を申告されれば会社は青くなるのでは? 一度労働基準監督署に相談されたほうがよいと思います。 その他、残業が多すぎることが原因で病気になったことが立証できれば、内臓疾患と欝の入院費用等も労災の対象になるかもしれませんよ。
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- e_watt
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>俺は法律に詳しいから君を訴えることも簡単だ、というような会社からのメール 心配要りません。詳しいことはすでにNo.3さんの回答にありますが、 本当に法律に詳しければ上記のようなアホなことはいえません。 辞めてしまうに値する会社と拝察いたします。
お礼
こちらも、頑張ればなんとかなるんだ、という強い意志で臨みたいと思います。 明るいご回答に多分に救われました。有難うございます。頑張ります。
補足
アホなこと…落ち着いて考えるとそうかもと思えてきました。 今は情緒不安定なので色々考えがまとまらないこともありますが、頑張って乗り切りたいと思います。 ご回答有難うございました。
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
No3ですが補足です。(字数オーバーのため) 退職にかかわることですので、労働基準監督署よりも「都道府県労働局総合労働相談コーナー」に相談したほうがよいかもしれません。 また、こじれるようなら都道府県労働局長に中に入ってもらって「あっせん申請」をする方法もあります。 「あっせん申請をしたいのですが・・・」といえば書類の書き方を教えてもらえると思います。 それと、自宅に来た脅迫(?)メールや残業している時間がわかるもの(自分のメモでもよい・・・という話を聞いたことがあり)を残しておいたほうがよいでしょう。
お礼
こちらに関しては勉強したいと思います。 合わせまして、どうも有難うございました!
補足
都道府県労働局総合労働相談コーナー…初めて聞きました。少し勉強してみようと思います。 >それと、自宅に来た脅迫(?)メールや残業している時間がわかるもの(自分のメモでもよい・・・という話を聞いたことがあり)を残しておいたほうがよいでしょう。 今月分はコピーしたのですが、先月以前は残業を認められていなかったため、ないんです…。以前、辞めた人が労働局に訴えて査察?が入り、やっと残業が認められ始めたといった具合です。しかし現在でもタイムカードは存在しません…。
これ、労災の可能性もありますね。また、規定のフォーマットという のも、別に社内だけの話ですから、別段意味をなさないでしょう。 しかし、脅迫に近いですね、あなたの会社のやり方は。 弁護士さんに相談してみた方がよいとおもいます。
お礼
意味をなさないのであれば、自分で退職願を書いてしまいたいと思います。あくまでも、慎重に。 ご回答どうも有難うございました。
補足
ご回答有難うございます。 弁護士さんとは思い至りませんでした…。 実際、鬱病やストレス性疾患の場合は、個人差が激しいので労災は難しいかもと聞いたことがあるのですが、どうなのでしょう。一度聞いてみたいと思います。
- tuginosuke
- ベストアンサー率7% (18/246)
今更、円満退社したいわけでもないのでしょうから、日付の入った退職届を代表取締役宛に送付してしまえばどうですか?
お礼
取り急ぎ、人事部の方に確認をしてみて、大丈夫なようなら送ってしまいたいと思います。それが可能かどうかはまだ少し不安ですが、頑張ります。どうも有り難うございました。
補足
早速のご返答有難うございます。 それが、君の健康はどうあれ引継ぎをする意思すらないのであれば、規定のフォーマットがあるから、こっちで日付けを指定したものを送付するから、と言うのです。そういう場合でも、勝手にもう日付けを入れた退職届を作って送付してしまって良いものなのでしょうか?
お礼
大変参考になりました。有難うございます。 暴行や監禁を受けるような危険な目には遭っていませんが、精神的にはそんな心境でおり、投稿させて頂きました。 今は辛いですが前向きに頑張ろうと思います。 なんとか立証できれば良いのですが。 どうも有難うございました。
補足
詳細な回答を有難うございます。 「就業規則で「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と規定されています、一般的に民法の規定は任意法規と解されているので労働契約や就業規則のうえ、民法の規定と異なる定めをした場合、それが優先する事になり「2週間前」が摘要されるのは、当社が損害賠償請求をyuttyonn_sanに行った場合、免責されるものです。辞職の申し出、採用、引継ぎを考えると、2ヶ月が妥当な期間です。私は経営コンサルティングの国家資格(中小企業診断士)を取得しコンサルティング会社にて、労務コンサルも行っています。」 「辞職通知については、会社の同意があれば、2週間以内・即日でも可能なので、引継ぎの意思の有無により、退職日を決めさせてもらいたいと考えています。」 というような内容のメールが会社から来ています。「会社の同意があれば」、また「退職日を決めさせてもらう」となっているのですが、通常こういうものなのでしょうか? 円満といかないのは分かっていますが、労働基準監督署に訴える…というと大袈裟になりそうで少し不安です。