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町屋での再建築時の建蔽率について

建築には素人なので分かる方いたら教えてください。 私の住んでいるところにはいわいる「町屋」といわれる地域があります。 間口が狭く(2~3間)両隣とぴったりくっついている家が立ち並んだところですが、そういう場所で再建築するさいは建築基準法の指定どおりの建蔽率(そこは60%)にしなければいけないのですか?たぶん60%の建蔽率で立てたらすごい狭小建物になります。 今まで建っていた建蔽率を維持できるような救済措置はありますか? あと両隣の人から建物をくっつけないでほしいとされても拒否できますか?

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  • exclusive
  • ベストアンサー率42% (32/75)
回答No.4

再建築するという意味が全部壊して建替え(新築)するのであれば、必ず指定どおりの建蔽率を守らないといけません。 もう一つの方法としては、柱や梁だけを残して全面的な改修工事をする方法があります。(TVのビフォーアフターのような感じです) その場合には(改修であれば)現在の建物が建蔽率オーバーの既存不適格(違反建築)であっても法規的な問題はありません。 尚、町屋の地域の場合は民法の50cm離さなければならないという規定は、特に問題ありません。(隣と隣接させても大丈夫です) 但し、隣の人から建物をくっつけないでほしいと言われた場合にはお互いに話し合いしかないでしょうね。 でも普通は施工の都合上、少しは隣と離した方が工事はやりやすいと思いますよ。

nasuchan
質問者

お礼

皆様ご回答ありがとうございました。大変失礼ながらこちらでまとめてお礼申し上げます。 50cm離せって言われても相手も離していないですもんね。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.3

立て替えの場合は勿論法規は遵守しないといけません。 一般的に使う手は骨組みだけ残して大規模な改修という手でしょうか。 かなり、難しいのでその地域に設計事務所があれば相談することをお薦めします。

回答No.2

こんばんは 通常、都道府県や市町村の条例で緩和措置等ある場合がありますが、たいていは景観を守るためや、町並みをくずさないように建築基準法よりきつい縛りが設けられています。従って建築基準法や条例のために建て替えできないケースも少なくありません。#2さんのおっしゃるように役所で問い合わせするしかないでしょう。 <両隣の人から建物をくっつけないでほしいとされても拒否できますか? のご質問ですが、これは民法で隣地境界線からの建物の距離は、50cm以上(以下に)近づけないように(承諾があれば別ですが)という規制があります。ですから逆に「くっつけないでほしい又は50cm以上離してほしい」と言われれば拒否できません。

  • nobugs
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回答No.1

町屋では、町並み保存・景観保護・地区計画制度等で指定を受けていれば、現状を保存するために緩和を設けています。 しかし、指定が無く周囲と異なる形態の建築を行う場合には緩和措置は無いでしょう。 詳細は、役所の都市計画担当課に問い合わせてください。

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