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公立施設の建ぺい率と容積率

私の友達の子供が通っている小学校は、今時には珍しく児童数が増えているそうです。 教室が足りなくなり、特別教室というものを潰して、普通の教室にするとの事らしいのです。 ただ友達は、「教室が沢山余っている学校に比べて、特別教室で勉強できないのは、損をしているみたい。せっかく家を買って引っ越したのに。」と言います。 建ぺい率・容積率の関係で、これ以上のプレハブ等の増築はどうもできないらしいのです。建築基準法が厳しくなった影響もあるのでしょうか? あれだけ校庭が広いのに・・・と思いますが、公立の学校施設に対しての建ぺい率・容積率の特例みたいな特例措置はないのでしょうか? 自治体の市長が緩和措置を出したりとか、近隣の民家や公園の空中権を借りたりとか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • xyzyx
  • ベストアンサー率62% (22/35)
回答No.3

>建ぺい率や容積率を決める役所というのは、国・県・市のうちのどこなのでしょうね。 法律(建築基準法、決めるのは国)で容積率・建坪率の範囲が決められ、その範囲内で、各自治体が都市計画において決めています。 変更は学校周辺の同じ用途地域全部に影響することになります。 >部分的な建ぺい率・容積率の緩和もあるのでしょうか。 なお、学校が対象というわけではないのですが、容積率については部分的な緩和ができるようになった地域があります。特定街区等です。 特定街区なら空き地を確保するために容積率の緩和制度はありますが、これは空き地を確保するために高くしてよいというような内容なので、建坪率は緩和されませんので、上へ増築する必要があり、建坪率が問題なら、この制度が利用できる地区であっても利用できそうもありませんね。 なお、特定街区についても都市計画で決定しなければなりません。 >自治体の市長が緩和措置を出したりとか 基準法では数値の範囲が決められているだけなので、その範囲でなら変更は可能ですが、都市計画に基づき行わなければなりません。都市計画は長い年月を見渡しての計画をする必要があり、変更するには手順が決められており、時間がかかりますので、急な人口増加などには対応できないですね。なお、市長などの独断では変更できません。法で定められた手順で変更するしかありません。 http://www.city.kaga.ishikawa.jp/mmhp/tsh_ketutei/index.htm >建築基準法が厳しくなった影響もあるのでしょうか? 今回の建築基準法の改正は構造に関するものが多く、容積率や建坪率などにはあまり影響はなかったと思います。 ただし、都市計画法の改正により市街化調整区域などについては、今まで許可が不要であった教育施設の建築についても許可が必要になるという規制強化の変更はありました。でも、市街化調整区域は市街化を抑制するため建築を制限している地域であり、人口増加の地域なら市街化調整区域ということはありませんね。 他人の土地を利用して容積率などのベースになる敷地面積に加えることはできるかもしれませんが、すでに建物が建っている土地では無理です。 人口が増えているということはそのあたりの土地に建物が建っているでしょうし、空き地があっても地代が高いでしょう。その土地を購入するか借地するかしないとだめでしょう。購入するには莫大な資金が必要です。 借地の場合は、一度借地契約をしてしまうと借地借家法により最低30年その土地は貸さなければならなくなりますので、貸したがらないでしょう。 以上述べてきましたが、通常学校建築は広い校庭があるので、建築基準法上の容積率・建坪率は十分余裕がありますので、それが校舎を建てない理由ではないでしょう。 予算とかの問題の方だと思います。 ちなみに私の住む市は人口減少が進んでおり、隣の市は質問者の地域同様人口増加が進んでいます。隣の市は生徒があるれるので、市境付近のエリアの生徒を越境して私の市の学校に受け入れてもらうというのを市同士で現在協議しているらしいです。ハードを変えるのではなく、ソフト面で対応を検討しているということです。

midoriumi
質問者

お礼

詳しい回答を、ありがとうございました。 とても参考になりました。 納得!!です♪

その他の回答 (2)

  • nobugs
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回答No.2

公立の学校で、建蔽率・容積率を上限まで使っているところは殆ど無いでしょう。 田舎であれば、数値が厳しいところもありますが、敷地も広くなり上限まで使い切る方が難しいでしょう。 「特別教室」と言っても、科目別教室など、無理に教室を使っているものもありますし、実際には殆ど使われていないものもあります。 ですので、元々普通教室として作られた部屋を元に戻して使用する事になります。 児童数が増えても、数年経過すれば児童数は確実に減少をしますので、無理に予算を掛けても無駄になる場合があるので増築はしません。 建蔽率や容積率を決めるのは役所ですので、やろうと思えば何でも出来ますが、通常、周辺環境も考慮して制限を厳しくしています。

midoriumi
質問者

お礼

ありがとうございました。そうだったのですか・・・。 建ぺい率や容積率を決める役所というのは、国・県・市のうちのどこなのでしょうね。その「やろうと思えば」という中には、部分的な建ぺい率・容積率の緩和もあるのでしょうか。つまりは児童数の減る将来を見越して、増築しないという事なのですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>プレハブ等の増築 建築基準法の用語に プレハブと言う 単語は存在しません。 俗に言うプレハブでも建築物です。 >公立の学校施設に対しての建ぺい率・容積率の特例みたいな特例措置はないのでしょうか? ありません。

midoriumi
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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