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建物の建蔽率超過の建築基準法違反について

会員組織として十数年前に立てた建物を使用して来ましたが最近一部の会員からこの建物の建蔽率が超過しているため建築基準法上の違反建築物(建蔽率超過以外の違反は皆無です)であり会員以外からの告訴や苦情を受けて組織としての責任を問われる恐れがあるとの声が出ています。そこでお伺いしたいのですが、過去におけるこのような場合の告訴や訴訟あるいは紛争など事例がありましたら、その結末も含めてお教え下さい。

みんなの回答

回答No.2

No.1です。 お礼、ありがとうございます。 閉め切られたようですが、もし助言させていただければ。 1.「法の趣旨は建物の安全確保である」という内容ですが、について建築基準法の第 1条を添付します。 ↓ (目的) 第一条  この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め て、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを 目的とする。 要するに、法の目的は敷地と建物の「最低限の」安全性の担保です。 これに違反すると、行政処分と刑事処罰の対象になります。 ただし、内容と程度によるんですよ。 生命・健康・財産の保全が担保されれば、言い換えれば違反指導をもってすみやかに現 地が是正されれば、特定行政庁は告発しません。 よって刑事処罰は受けません。 ただし行政処分の可能性は残ります。 つまり関係した建築士等への資格の停止など。 是正しなければ延々と指導が続き、是正の見込みが無いと判断されれば警察への告発も 有り得るでしょう。 2.火災の場合の近隣建物への類焼防止、地震倒壊時の近隣建物への倒れかかり防止、 災害時の避難経路、場所の確保などを言うのでしょうか。 この点に関しても、ご専門のご知見によるご回答を賜れば幸いです。 申し訳ありませんが、私の専門は建築についてのみです。 類焼防止や倒壊防止や避難経路の確保などもすべて建築基準法で規制されており、正式 な手続きを経て建てられているのならば、法に定められている「最低限」は担保されて いるはずです。 それが確認済証が交付されたこと、検査済証を交付されたこと、です。 建築基準法と関係法令以外は建築基準法の処罰の対象ではありません。 対象法令で罰則の規定があればそちらが適用されますが、今回は建蔽率ということで建 築基準法のみと思います。 法で想定していない規模の震災などで隣地に被害を及ぼした場合は、事例毎に民事での 判断になると思います。 阪神淡路大震災では火災の類焼は責任を問われなかったと記憶しています。 いちいち違反建築だったかどうかまでは調査していない(できない)でしょうから。 ただ、ご質問は違反建築で加害者になった場合ですよね。 この場合は、違反部分がどのように被害を引き起こしたか、あるいは被害を増幅したか 、で判断が変わるんじゃないでしょうか。 つまりご質問の違反の内容(程度)がわからないと、あまり正確には回答できないとい うことです。

eta-eta
質問者

お礼

重ね重ね大変丁寧なご回答を頂き真に有難う御座います。お蔭様で一連の事項について良く理解することが出来ました。 初めの回答を頂いて、お礼を差し上げる時にベストアンサーにするつもりだつたのですが、こうすると自動的に質問の打ち切りになるという表示があり、これを避けるためにキヤンセルとしたのですが、その後の操作がマズク、結果的には打切りになってしまい、ベストアンサーにも出来ずに、大変失礼してしまいましたことを心よりお詫び申上げます。

回答No.1

こんにちは。 いきなり一般人から告訴にはなりません。 警察は受け付けません。 まず苦情を言う相手は特定行政庁です。 ここから事実を確認する作業が入ります。 通常、建築基準法第12条第5項の報告で事実関係を確認しますが、違反の事実が確定であれば、それぞれの特定行政庁が定めている違反建築物事務処理要綱などの手順に従います。 ここで注意して欲しいのは、違反指導の対象は「建物の所有者」であることです。 会員組織とおっしゃっていますが、組織(法人)として所有していますか? 借りているだけなら指導の対象ではありません。 現所有者であれば、指導の対象です。 ここ(違反)に至った原因も確認しておきましょう。 先行して是正できれば、事は大事に至らず解決できます。 どっちにしろ、いずれ是正しなければなりませんからね。 特定行政庁に通告された時点で是正指導を受けますが、これに従わなかった場合、特定行政庁から警察へ告発される場合があります。 どの程度の違反で、どの時点で、告発になるかは事例毎に違うので、他の事例はあまり参考になりません。 近々に是正が確実であれば、わざわざ告発はされません。 法の趣旨は建物の安全の確保であり、処罰は二の次ですので。 ちなみに建蔽率違反での刑事処分は100万円以下の罰金のようですが、対象は設計者または施工者のようです。 今回の事例ではどうでしょう。

eta-eta
質問者

お礼

大変詳しく丁寧なご回答を頂き感謝します。特に「法の趣旨は建物の安全の確保であり、処罰は二の次です」の文言に感激しました。なお、追加で申し訳ありませんが「法の趣旨は建物の安全確保である」という内容ですが、火災の場合の近隣建物への類焼防止、地震倒壊時の近隣建物への倒れかかり防止、災害時の避難経路、場所の確保などを言うのでしょうか。この点に関しても、ご専門のご知見によるご回答を賜れば幸いです。

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