No.1です。
お礼、ありがとうございます。
閉め切られたようですが、もし助言させていただければ。
1.「法の趣旨は建物の安全確保である」という内容ですが、について建築基準法の第
1条を添付します。
↓
(目的)
第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め
て、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを
目的とする。
要するに、法の目的は敷地と建物の「最低限の」安全性の担保です。
これに違反すると、行政処分と刑事処罰の対象になります。
ただし、内容と程度によるんですよ。
生命・健康・財産の保全が担保されれば、言い換えれば違反指導をもってすみやかに現
地が是正されれば、特定行政庁は告発しません。
よって刑事処罰は受けません。
ただし行政処分の可能性は残ります。
つまり関係した建築士等への資格の停止など。
是正しなければ延々と指導が続き、是正の見込みが無いと判断されれば警察への告発も
有り得るでしょう。
2.火災の場合の近隣建物への類焼防止、地震倒壊時の近隣建物への倒れかかり防止、
災害時の避難経路、場所の確保などを言うのでしょうか。
この点に関しても、ご専門のご知見によるご回答を賜れば幸いです。
申し訳ありませんが、私の専門は建築についてのみです。
類焼防止や倒壊防止や避難経路の確保などもすべて建築基準法で規制されており、正式
な手続きを経て建てられているのならば、法に定められている「最低限」は担保されて
いるはずです。
それが確認済証が交付されたこと、検査済証を交付されたこと、です。
建築基準法と関係法令以外は建築基準法の処罰の対象ではありません。
対象法令で罰則の規定があればそちらが適用されますが、今回は建蔽率ということで建
築基準法のみと思います。
法で想定していない規模の震災などで隣地に被害を及ぼした場合は、事例毎に民事での
判断になると思います。
阪神淡路大震災では火災の類焼は責任を問われなかったと記憶しています。
いちいち違反建築だったかどうかまでは調査していない(できない)でしょうから。
ただ、ご質問は違反建築で加害者になった場合ですよね。
この場合は、違反部分がどのように被害を引き起こしたか、あるいは被害を増幅したか
、で判断が変わるんじゃないでしょうか。
つまりご質問の違反の内容(程度)がわからないと、あまり正確には回答できないとい
うことです。
お礼
重ね重ね大変丁寧なご回答を頂き真に有難う御座います。お蔭様で一連の事項について良く理解することが出来ました。 初めの回答を頂いて、お礼を差し上げる時にベストアンサーにするつもりだつたのですが、こうすると自動的に質問の打ち切りになるという表示があり、これを避けるためにキヤンセルとしたのですが、その後の操作がマズク、結果的には打切りになってしまい、ベストアンサーにも出来ずに、大変失礼してしまいましたことを心よりお詫び申上げます。