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履歴書などの賞罰の罰について
今度、再就職しようと思ってます。 ただ、履歴書に賞罰の欄があり、罰があると思われます。。 懲役10ヶ月執行猶予3年です。 で執行猶予期間が2年すぎています。 あるサイトでは1年以上の懲役、禁固以上は書かねばならないと見たのですが、法律的にどうなのでしょうか? やはり書かねばならないのでしょうか? 今の再就職にかける意気込みから賞罰はなしと書いていくつもりになってきています。 ちなみに世間でいう一流企業に応募する予定です。 賞罰なしとしてその後、 もちろん、ばれれば懲戒解雇も仕方がないと思っています。 専門の知識をおもちの方、採用担当者様 どうかごかいとうの程、よろしくお願い致します。
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- neKo_deux
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> 今の再就職にかける意気込みから賞罰はなしと書いていくつもりになってきています。 その意気込みを、以前の事は反省している、今後同様の事は絶対起こさないので信じて欲しい、という風に持って行って下さい。 > もちろん、ばれれば懲戒解雇も仕方がないと思っています。 質問者さんだけはそれで済むかも知れませんが、場合によってはせっかく雇ってくれた会社に迷惑をかけるような事になるかも知れません。 社員として採用するってのは、互いに信頼関係を築き上げていくという事ですから、最初からそれを裏切るような事はお勧めできません。
履歴書の「罰」には「1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた」場合は書かなくてはいけません。 無しと書いた場合は、懲戒解雇にあたりますし、裁判沙汰になる可能性もありますのでご注意ください。
- masa0722
- ベストアンサー率85% (6/7)
法律でどこまで書かなければならない、というのはないと思いますが、一般的には罰金刑以上の場合は書くもの、と考えられているようです。 つまり執行猶予付きでも懲役刑であれば、やはり書くべきと言えるでしょう。 それでも敢えて書かずに応募した場合、それがバレるかどうかですが、はっきり言えばその会社の人事部が採用時に身元調査などをしているかどうかによります。興信所などを使う会社もあれば、前の職場に電話をする会社もありますので、それをやられたらまず不採用になるでしょう。 逆にそういった調査をやっていない会社であれば、まず入社時にバレることはないと思います。 ただ、もし後で何かの拍子で発覚した場合は懲戒解雇になっても文句は言えません。通常、懲戒解雇の場合は退職金も出ませんし、もしその詐称が原因で会社に損害を与えたりしていれば損害賠償を請求される可能性もありますので、決してお勧めはできません。 ところで、どのような理由でその刑罰になったのかは分かりませんが、もし更正している(あるいはその意志が固い)なら、きちんと説明して2度とそのようなことは起こさない、ということを納得してもらう方が良いと思います。 それに、後ろめたさやバレる不安を感じながら働き続けるのは辛いと思いますよ。