• ベストアンサー

懲役・執行猶予・禁固刑

懲役・執行猶予・禁固刑など、よく解らないところがあります。 簡単なことですが、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

こんばんは。renaです。 ご指摘の通り、禁錮刑であっても、受刑者は請願して刑務作業をする以上、 懲役刑との差異は実質的にはありませんね。 前提知識として、懲役刑と禁錮刑はどのような基準で規定されるかというと、 まず、懲役刑ですが、自らの卑しい欲望を満たそうとした行為に対して 科せられる刑罰として「破廉恥刑(はれんちけい)」とよばれます。 (条文には「破廉恥刑」なる文言は出てきませんよ。 あくまで講学上の言葉です(^_^;)) 刑法に規定される刑罰の多くは懲役刑ですね。 窃盗罪(刑法235条)は自己の欲望を満たそうとする犯罪の最たるものですよね。 これに対して、内乱罪(77条)などに規定される禁錮刑は「名誉刑」とも呼ばれ、 内乱も成功したら革命と評価され、英雄になりますが、 失敗したら国家の秩序を乱した犯罪者となります。 成功か否かで評価も大きく変わりますね。 まぁ、「勝てば官軍」です。 内乱罪を初めとする「名誉刑」は、 破廉恥罪のように己の卑しい欲望を満たそうとするものではなく、 天下国家を案じた行為としてある意味では評価できるとの配慮から、 刑務作業を課さないものとされています。 より良い国を作ろうとした高き志の人を破廉恥罪の人と同じように懲役刑を科し、 刑務作業を課すのは忍びないとの政策的配慮でしょう。 やはり、収監するとしてもどこかに差異をつけたいのだと思います。 まとめると、刑法は己の欲望を満たそうとした犯罪に対し「懲役刑」を規定し、 天下国家の在り方に疑問を抱き国家秩序を乱した者に対しては 「禁錮刑」を規定しています。 これは原則の話ですよ。 もっとも、業務上過失致死傷罪(刑法211条第1項:平成13年改正で2項が新設されました)は、懲役の他に禁錮刑も規定しています。 --------------------------- 以下は余談です。 【刑罰の種類】刑法9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留(こうりゅう)、科料(かりょう)、没収 刑罰の種類には7種類あります。 これの覚え方は、 市長さんの金歯は、高価だから没収! (しちょうさんのきんばは、こうかだからぼっしゅう) と覚えます。 市(し)…死刑 長(ちょう)…懲役 金(きん)…禁錮 歯(ば)…罰金 高(こう)…拘留 価(か)…科料 没収(ぼっしゅう)…没収

noname#13482
質問者

お礼

どうもありがとうございます。とてもわかりやすく回答いただき、感謝しております。

その他の回答 (1)

回答No.1

renaです。 1.懲役刑と禁固刑の異同についてお話ししますね。 懲役刑も禁固刑も共に刑事施設(刑務所)に収容されます。 相違点は、懲役刑の場合、刑事施設内で刑務作業が課されます(刑法12条2項)。家具などを作っている作業をテレビの番組でご覧になったことがあるのではないですか?あれが刑務作業です。ちなみに、受刑者には月に5000円程度の作業報奨金が給付され、その金銭から日用品を購入しています。 これに対して、禁固刑はこの刑務作業が課されません。禁固刑受刑者は一日中正座をして過ごします。ただ、多くの人は何もしないで過ごすことは苦痛らしく、作業を請願するようですね。一旦、作業を請願したら「今日は面倒くさいから、今日はしない」というわがままは許されないそうですよ。 2.執行猶予について 執行猶予とは、被告人を有罪判決にするものの、刑の執行を一定期間猶予し、その期間を無事に経過するときは、もはや刑の執行を受けることがなくなる制度をいいます(刑法27条)。 この制度は、犯罪は犯して悪いことは悪いが、刑事施設(刑務所)入れるまでの悪さではない場合に活用されています。 犯罪を犯した人を犯罪の軽重や事情を問わず刑事施設に入れてしまうと、(1)悪風感染のおそれ(刑務所で新たに犯罪を覚えてしまう)、(2)家族関係への悪影響、(3)退社、退学による生活環境の変化の悪影響、(4)「ムショ帰り」というレッテルを貼られてしまいます。これでは犯罪者の改善・更生・社会復帰を阻害しかねません。 そこで、執行猶予制度を活用することで、本人の自覚と発奮を促し、その改善・更生を図ることが期待されています。 なお余談ですが、法廷物のドラマを見ていると、「被告人を懲役4年に処す。ただし、この判決確定の日から7年間刑の執行を猶予する」いうシーンがありますが、執行猶予は、宣告刑が3年以下の懲役で、あくまで1年以上5年以下の範囲で言い渡されるものです(刑法25条)。 このようなことは、刑事政策という法律の分野の本や「犯罪白書」に書いてあります。

noname#13482
質問者

お礼

早速ありがとうございます。よく理解できたつもりです。 でも、だとしたら禁固刑と懲役刑では実質的な差はないように思えますが、どうなんでしょうか?

関連するQ&A