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解任されたのに登記上はそのままって・・・
友人が株式会社の代表取締役をしていた(株は持っていない、雇われ社長です)のですが、この度、解任を言い渡されました。 その際も、株主から「今日で終わり」という何ともえげつない解任の仕方でした。 ただ、友人も解任を予想していましたし、覚悟していたので、その点については争うこともなく話しはついたのですが・・・・。 その後の代表者変更について、来年2月の決算時期まで代表者の変更はしないでおこう、と株主が言っていると事務方より聞きました。 でも、それってその間に会社に何かあった場合、責任は代表者にくるんですよね? もうすでに解任されて、来月から給与もないのに、そんなことが許されるのでしょうか。 解任されたあと、登記を変更してくれない場合、どのようにしたらよいのでしょうか。 ご回答宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、株主の言っている「今日で終わり」が、 本当に解任なのか(また、取締役の解任なのか、代表取締役のみの解任なのか)、 または(次の定時総会での)取締役の任期満了による退任(重任させないという意味)なのか、 それを確認する必要があります。 [解任の場合] 取締役の解任は、株主総会の特別決議でする必要があります(商法第257条1項、2項)。 もっとも1人会社(株主が1人だけの会社)では、 株主がそう決めてしまえば、いつでもそうできるわけですが。 代表取締役である取締役が、、取締役の地位を解任されると、 代表取締役の資格喪失となり、代表取締役は退任することになります。 代表取締役のみの解任ですと、それは株主が決められるものではなく、 取締役会の決議により解任することになります。 代表取締役がいなくなってしまうと、それは会社には業務執行を行う者がいないということなので、 早々に次の代表取締役を選任しなければならないことになります。 (次の決算にかかる総会の後、なんて言っていられないはずです) なお、解任の場合には商法第258条1項の適用はありませんので(任期満了と辞任だけです)、 解任以降の責任を負うことはありません。 [任期満了の場合] 任期が満了するまでは取締役(代表取締役)のままですので、 業務執行も行い、また責任も負うことになります。 どちらの場合でも、変更登記は、次の代表取締役が申請します。 新代表取締役が選任されない以上、登記はできないはずです。 (でないと、違法な状態の登記になってしまうので) 基本的には、それまで待つしかないと思います。
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- ooooooooooooo
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親会社の一般社員が、子会社の役員として・・・ではなく、いくら小さくても(失礼)れっきとした代表取締役ですと、労働者ではありませんから、労働基準監督署で扱ってもらえるのかは疑問です。 弁護士に相談以外には難しそうな気がします。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- nikuudon
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質問者さんの仰る通り、代表取締役はたとえ辞任したとしても、後任の代表者が選任・登記され、自身の退任登記が行われるまでは、 代表取締役の責務を負います。 よって、その期間に会社に問題が生じた場合、(代表)取締役としての責任を問われてしまう可能性があります。 会社がどうしても登記しない場合には、裁判所に申請して仮代表取締役の選任を認めてもらうしかありません。 退任時期を巡って後日争いになる可能性がある場合には、内容証明郵便で辞任通知を行っておくとよいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ちなみにこの種の相談はやはり弁護士がいいのでしょうが、それ以外にハローワークや労働基準監督署でも相談に乗っていただけるんでしょうか。 どこに相談にいったらいいか、ご存知でしたら是非教えてください。 宜しくお願いします。
お礼
回答ありがとうございます。 雇われ社長って、大変みたいです。株主が抜け目の無い人なので、いろいろ画策されて。 クビで、お給料も今後もらえないのに、変更登記がされない時は、どんな手段で対応すればいいのでしょうか。 もし、ご存知でしたら教えていただければ助かります。 宜しくお願いいたします。