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ネットで交わした契約書を相手が印刷した場合
ネット上で交わした契約に関してお尋ねします。 「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」 という法律により、メールなどを使って交わした契約書には収入印紙が必要ないとありました。 これはPDFか何かをメールで添付すれば、契約が法律的に有効であり、収入印紙を必要としないということですねよね。 しかし、どちらか一方が、添付した文書を印刷し、紙媒体としてこれを持っていた場合はどうなるのでしょうか? 何かの調査でこれが明るみに出た場合、もう一方の契約者にも過怠税が請求されるのでしょうか? 無知ですがよろしくお願いします。
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印刷した理由が「契約の成立を証明するため」なら課税対象. ちなみに「これはPDFか何かをメールで添付すれば、契約が法律的に有効であり」の部分は誤認が含まれているかも. 当事者の合意があれば契約は原則として有効であり, そこには「契約書」や「(本来必要な) 収入印紙」は関係ありません.