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中古住宅売買契約で困っています!!
実は今日は、司法書士を交えての中古住宅(築22年)引渡しの日でした。当方は、売主です。 そこで今日突然、司法書士が「売り渡し証書」という用紙を出してきて、売主に署名押印を求めてきたのでそのとおりにしました。ところが、後になってその内容に不安を覚えたので、どなたか教えてください!! その内容の一部に、「上記不動産について万一他から故障を申し出るものがあった場合には、私において一切を引き受け、貴殿には決してご迷惑をおかけ致しません。よって、後日のためこの売渡証書を差し入れます。」という一節があったのです。 実は、売買契約書においては、中古住宅瑕疵担保責任は免除になっているのですが、どうも両者の内容に矛盾があるように思えます。 この場合、この「売渡証書」なるものは、契約書より効力があるのでしょうか?教えてください!!
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質問者が選んだベストアンサー
不動産屋です。 「売渡証書」は建物の瑕疵に関してどうこう言うものではありません。 質問者さんの仰っている部分は 抵当権や質権など、所有権の移転を行使するのに邪魔となるものが 見つかったときに、売主の責任においてそれを排除すると言うものです。 つまり売主が所有権を移転するまでしっかり責任を持つと言う内容です。 P.S 契約書に瑕疵担保責任免除としていても、土地相場より高く売却した 場合には裁判で負けることがあります。 また逆に瑕疵担保付でも、土地相場より安く売却していた場合には その負担を負わなくても良いと言う判例がでています。 これはあくまで対個人の場合になります。売主もしくは買主が業者で あった場合にはまた別の判例がでています。 売主が個人の場合は前者のようなことはまずありませんので まず問題ないかと思います。ご安心下さい。
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- m_inoue
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過去に中古物件を複数購入しています 契約とは矛盾しないでしょう もしその土地に他に権利を主張される方が居られたときはその責任を貴方が取られれば良いだけです 買い主は ・借地権を主張されても面倒です ・相続で売り主が勝手に自分の名前で登記しているかも知れません ・立木が有ればその権利を主張されても困ります ・隣地境界でもめても困ります その文書が有れば買い主は「善意の第三者」になりますから売買契約は有効で面倒なことが発生しても売り主が対応しなければなりません 「他から故障を申し出るものがあった場合」とはそんな場合です 「瑕疵担保責任は免除」は貴方と買い主の間の関係ですから有効です
お礼
さっそっく経験者としてのご回答をいただき、ありがとうございました。 大変心強く思いました。
その売渡証書は、司法書司に宛てられたものなのですね? 司法書士の免責を約束する物でしたら、心配することないですよ。 登記の移転などの業務は遂行した・・・つまり売渡しは完了したので、あとは一切責任を負わないという意味です。 「私(売り主)において一切引き受け」というのは、売買契約書に従って処理するということです。 そもそも司法書士は瑕疵担保責任にはまったく無関係ですから、それを拘束する権限などありません。
お礼
司法書士に会うのも初めてだったので、必要以上に疑心暗鬼になっていたようです。アドバイスありがとうございました。
お礼
専門家としてのご回答は、的確で分かりやすく、大変参考になりました。この度は、本当にありがとうございました。