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後遺症害等級で足首が動かないのは・・?
先日別件で相談させて頂いたんですが、 私は一年前事故で重症を負い確実に後遺症が残る状態になっています。 状態は右足首が長期の固定により、10cmのヒールを履いたような状態で固まってしまっているのですが、(医者曰く可動範囲は5°~10°程だそうです)買ってきた本にあった後遺障害等級表で見てみると 10級 ・~3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 8級 ・~3大関節中の1関節の用を廃したもの とあり自分がどちらにあてはまるか、自分の状態はどちらにあてはまるのか分からないのです。 この2つの状態の差はどこでみればよいのでしょうか?
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>機能に著しい障害を残すもの 患側の運動可能領域が、健側の1/2以下 >1関節の用を廃したもの 完全強直またはそれに近い状態のもの、と人工関節を挿換したもの。 以上から、ご質問の内容では『用を廃したもの』。 どこでみれば…って、障害認定関係の専門書です。
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- YesItsMe
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回答No.1
現在、医師に治療継続して看てもらっているのでしょうか。お医者さんは、症状固定が近いなどと言っていますか。継続診療している以上、今後、質問者のかたが症状固定を迎え、その際、後遺障害診断書を書いて戴く担当医に診断してもらうのが良いのではないでしょうか。 残念ですが、掲示板ではお答えできないと思われます。
質問者
補足
さっそくの返答ありがとうございます。 症状固定は来月になる予定なのですが、担当医が最近移動した為、今の担当医は私のことは書類上のみの付き合いみたいなものなので診断に関してはすこぶる不安ではあったのですが・・・そうですか。 残念です。
お礼
明確な返答ありがとうございます。 >~『用を廃したもの』。 ありがつございます、これで一つ皮算用ができます(笑) 悲しい現実ですが・・・ >~障害認定関係の専門書です。 そんな書物があるんですね勉強になります。 一般人が見れるものなら一度見たいものです。