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関節の後遺障害認定基準について
後遺障害の認定について判らないことがあります。 以前、交通事故に遭い股関節を脱臼骨折しました。 股関節の関節可動域は各項目共4分の3を超えていますので、関節の機能障害で12級は無理と思いますが、症状固定後も股関節部にスクリュー3本ほど埋め込まれており歩行に支障をきたしております。 このように体内に人工物が入っている場合(たかがスクリューですが)後遺障害の12級程度の認定の可能性はあるのでしょうか?
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- tpedcip
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