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関節の後遺障害認定基準について
後遺障害の認定について判らないことがあります。 以前、交通事故に遭い股関節を脱臼骨折しました。 股関節の関節可動域は各項目共4分の3を超えていますので、関節の機能障害で12級は無理と思いますが、症状固定後も股関節部にスクリュー3本ほど埋め込まれており歩行に支障をきたしております。 このように体内に人工物が入っている場合(たかがスクリューですが)後遺障害の12級程度の認定の可能性はあるのでしょうか?
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- tpedcip
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回答No.1
>関節可動域は各項目共4分の3を超えています 屈曲・伸展、外転・内転全てにおいて3/4以上と言う事でしょうか。 外旋・内旋はどうでしょうか、此方も3/4以上でしょうか。 『上肢及び下肢の3大関節については、主要運動の可動域が1/2または3/4をわずかに上回る場合に、当該関節の参考運動が1/2以下または3/4以下に制限されている時は関節の著しい機能障害又は機能障害と認定する』と有ります。 また、『これらの場合においてわずかにとは原則として5度とする』と有ります。 そこで貴方の場合、健側に比べ3/4+5度の範囲内で、外旋・内旋の可動域が3/4以下となっていれば12級に認定されます。 測定は勿論他動と自動両方されていますよね。