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関係会社間の取引の仕訳(消費税)

みなさん、ご鞭撻よろしくお願いします。 「親会社が、子会社の経費を支払った場合」の、 消費税の処理について質問なのですが、 親会社 借)子会社  1050   貸)現金 1050 子会社 借)経費   1000   貸)親会社 1050   消費税   50 この仕訳はあってますか? 関係会社間での以上のような取引の場合、消費税の処理に注意をしなければいけなかったような記憶もあるのですが、どなたか教えて頂けませんか。 どうぞ、宜しくお願いします。

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回答No.2

親会社・子会社といっても別法人です。 資産等の譲渡が有れば消費税関係は発生しますが、 いくつかの国税庁の質疑応答事で 「対価を・・立替払をし、その旨を明確に区分している場合には、その代金を・・領収しても課税の対象とはなりません。また、その支払は課税仕入れにも該当しません。」 と言う回答がでているので立替払いであることを明確に記載する処理をすれば、消費税の課税関係は発生しないと考えられ、 明示的に立替払いであることを表示しない時は、売上消費税・仕入消費税の問題が出る可能性があります。 これは、関係会社間でなくても同じです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syouhi/01.htm#02
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質問者

お礼

詳細な回答、裏づけ情報頂きまして有難うございます。 よく分かりました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

その仕訳でよいと思います。 親子間は、単なる資金移動(立替)なので、消費税は発生しません。子会社で支払う経費に消費税がかかります(課税仕入)。

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質問者

お礼

回答有難うございます。助かります。

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