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中小企業のリース取引の仕訳について

リース取引の仕訳について、お尋ねしますのでよろしくお願い致します。 所有権移転外リースの場合、下記のどちらでも良いのでしょうか? 又、1.の前払費用は、資産価格の総額とリース料総額の差額 でよろしいでしょうか? 前払費用の経費計上はリース期間で均等に計上すれば良いのでしょうか?  1.借)固定資産 200   貸)未払金 315      前払費用 100     仮払消費  15     2.借)仮払消費 15   貸)未払金 15      借)未払金   XX   貸)普通預金 XX       リース料  XX

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  • siba3621
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回答No.1

どうしても会計基準により処理したい場合はこちらで勉強して下さい。 新リース会計税制 http://www.leasing.or.jp/shinkaikeizeisei/top.html 簡便な方法でも良いなら次を参考にして下さい。 当初、所有権移転外ファイナンスリースは、取得の時以外消費税の仕入税額控除ができないとされていましたが、「中小企業の会計に関する指針」の例外処理を受けて賃借処理をした場合も仕入税額控除できる旨の質疑応答を公表しました。 このため、中小企業では、高額な設備投資のリース契約を除けば賃貸借処理が通常の方法となります。 「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」について http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/chusyo.html 要 点 􀂾 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手は、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。ただし、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。この場合は、未経過リース料を注記する。 (国税庁) 賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/22.htm 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm

nora2315
質問者

お礼

有難うございました。 今までどおりの処理で問題ないようですね。 各WEBサイト大変参考になりました。

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