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社会保険労務士試験の質問

今、社会保険労務士の勉強をしているのですが、労働基準法で、休日の振替と代休の規定は法定休日の事だけのことなのでしょうか?所定休日のこともこれに該当するのでしょうか? あと、金品の返還で「一般の債権者は権利者になれない」とはどのような意味なのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sakuji
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回答No.2

>休日の振替と代休の規定 代休と休日労働に関しては「法定休日」を指します。 つまり就業規則で「1日8時間労働で週休2日、日曜が法定休日」と定めた場合、 日曜日の出勤には代休を与えても35%の「休日勤務手当」支払い義務は残ります。 一方土曜日勤務の場合は25%の「時間外手当」で可、という理解になります。 振替休日については、法定休日も所定休日も振り替えできます。 前の例だと、「月曜日を休みにする代わりに土曜(日曜)に出勤しろ」と命ずることで この場合に割増賃金の支払い義務が生じないのはご存じの通りです。 >金品の返還 労働者が退職した場合には労働者本人、労働者が死亡した場合には労働者の相続人をいい、 金銭を貸しているような「一般の債権者」が権利を主張できるわけではないという意味です。 一年前の知識ですが、間違っていないはずです(笑)。

その他の回答 (1)

  • mzsir
  • ベストアンサー率47% (43/91)
回答No.1

労働基準法第35条で 「使用者は少なくとも毎週1日の休日か、 4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません」とし、 これを法定休日としています。 法定休日は日曜日に限らず、就業規則に定める休日 ということになります。 労基法の規定する休日の振替・代休はこの法定休日を想定しています。 休日の振替については、その他の休日にも 適用しているところはあります。 多くの場合割増賃金を避ける目的ではありますが。 「金品の返還」でいう一般の債権者とは、 労働者本人・相続人以外の債権者ということです。 わかりやすい図がありますので 下記を参照して下さい。 勉強頑張って資格取得して下さい!

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html

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